不動産売却での短期譲渡所得の計算方法は?特別控除についても解説
土地や建物を売却して利益を得た場合どのくらい税金がかかるのかが気になる方もいるでしょう。
この記事では、不動産を売った際の税金を算出する方法や課税のシステムについて解説をしています。
不動産の売却によって利益が出た場合には、この記事をご参考になさってください。
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短期譲渡所得とはなにか
土地や建物を売却した金額が、不動産を取得した際にかかった金額よりも高かった場合は利益となります。
譲渡所得とは、簡潔にいえば売却による利益のことです。
譲渡所得に課せられる税金は、物件を所有していた期間によって異なる税率で計算をおこなう必要があります。
不動産を所有していた期間が5年以下であれば短期譲渡所得です。
所有期間は、売却をした年の1月1日を基準として計算をおこないます。
暦の上では5年を超していても、税率の計算上では短期譲渡所得となる場合もあります。
短期の場合、所得税が30%、住民税が9%が税率です。
さらに、2037年までは復興特別所得税がかかります。
不動産で得た所得は、給与や事業などによって得た所得とは別に考えます。
税金の負担を軽減する目的のため、独自の算出方法をおこなう分離課税方式です。
そのため、自分自身で確定申告をおこなう必要があります。
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短期譲渡所得の計算方法とは
土地や建物を売って得られた譲渡所得は、得られた金額から、取得費と譲渡費用を差し引いた金額に課税されます。
取得にかかった費用は、不動産を購入した際の手数料や建築費用以外に、登録免許税や不動産取得税、印紙税などです。
建物は年数が減ると価値が減るため、減価償却費を差し引きます。
相続などのため取得費用が不明の場合には、売却した金額の5%が取得費となります。
譲渡費用は物件を売った際に不動産会社への仲介手数料や、建物の解体費用や立退料、印紙税などです。
取得費が算出できたら、特別控除額を差し引きます。
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短期譲渡所得で受けられる可能性のある控除とは
マイホームを売却し、条件に当てはまる場合には3,000万円の特別控除が受けられます。
また、居住用財産を2025年12月31日までに売却し住み替えた場合、一定の条件に合致していれば、譲渡所得にかかる税金の繰り延べが可能です。
他にも、国が公共事業のためにする収容等によって土地や建物を売った場合は特例として、5,000万円が控除されます。
国土交通省の特定土地区画整理事業によって売却した土地や建物は、2,000万円の特別控除の対象です。
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まとめ
短期譲渡所得とは、5年以下の期間で所有していた不動産を売却した場合の所得です。
不動産を売却した金額より、取得費や譲渡の費用を差し引いたうえで、所得税が算出されます。
マイホームの売却や住み替えなど、条件が合致すれば特別控除が受けられ、税金が抑えられます。
専門家に相談しながら、税金の計算をおこないましょう。
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エクストホーム メディア編集部
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