不動産売却して仲介手数料など仕訳はどうする?個人のときのポイントほか
不動産売却をした場合、個人事業主で帳簿をつける習慣があっても、仕訳の仕方などはどうするのがよいか迷うケースもあるでしょう。
今回の記事では、仲介手数料はどんな勘定科目なのか、不動産売却時の仕訳例などを解説します。
個人事業主の方は、ぜひ参考にご覧ください。
「仲介手数料」とは?不動産売却をしたら帳簿の仕訳はどうする?
不動産売却では、初期費用のひとつとして「仲介手数料」がかかります。
仲介手数料とは、不動産売却をサポートしてくれた不動産会社に対する、成功報酬として支払うものです。
仲介手数料には、宅地建物取引業法によって上限が設けられており、売買金額が400万円を超える場合「(売買価格×3%+6万円)×消費税」で計算することができます。
仲介手数料を帳簿に記載する際は、借方に、勘定科目は「支払い手数料」とします。
なお、課税仕入れのため、消費税が含まれているかを確かめて仕訳します。
「仕訳例」を紹介!不動産売却の仲介手数料や売却益などの扱い
不動産売却時の例をいくつかみていきましょう。
たとえば、土地のみ簿価より高く、個人間で売った場合、左の借方には「当座預金」として売った額、右の貸方には「土地」として簿価の金額と、「固定資産売却益」を記載します。
土地を不動産売却して、売却益が出たら「固定資産売却益」で計上です。
もし土地を簿価より安く不動産売却したときには、借方に「現金」、仲介手数料の「支払い手数料」、くわえて「固定資産売却損」という仕訳になり、貸方には「土地」の簿価が入ります。
また、土地と建物を簿価より高く売ったときには、借方に「現金」として、仲介手数料を引いた売却価格と、「支払手数料」で仲介手数料を記載。
貸方には、「土地」「建物」の価格を別にし、それぞれに「固定資産売却益」を仕訳。
さらに、建物に対してのみ、消費税を「仮受消費税(10%)」として入れます。
「個人事業主向け」不動産売却の仕訳!仲介手数料以外の留意点
最後に、不動産売却の帳簿の仕訳で失敗しないためのポイントをご紹介します。
まず個人の場合は、年度でまとめて計算できる法人と違い、10種類の所得ごとに所得税を計算します。
所得の種類は譲渡所得をはじめ、事業所得、不動産所得などです。
また、仕訳の日付も気を付けましょう。
契約書を作った日、引渡しの日、売却を契約した日のなかから、税金の支払いを考慮し、いつがよいかを検討します。