事実婚のパートナーに財産は相続できる?相続方法や注意点も解説
相続の仕組みは複雑であり、新たな相続人の出現や、遺産の分配方法などで大きなトラブルが起こるケースも少なくありません。
とくに事実婚のような特殊な関係の相手に財産を相続する際には、あらかじめしっかりと情報を集め準備を進めておくことが大切です。
今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、財産を相続する方法、注意点について解説します。
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事実婚のパートナーに相続権はある?
事実婚とは、夫婦のような間柄でありながら法律的な婚姻を結んでいない内縁関係を指します。
民法で法定相続人として定められているのは、婚姻関係にある配偶者、子ども、直系尊属、兄弟姉妹だけです。
事実婚のパートナーは上記のいずれにも該当しないので、原則として相続権はありません。
事実婚のパートナーに遺産を相続させるためには、事前に対策が必要です。
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事実婚のパートナーに財産を相続させる方法
事実婚のパートナーに財産を相続させる方法としてまず挙げられるのは、生前贈与をおこなうことです。
生前贈与では相続と異なり、贈与者と受贈者の関係が問われないので、事実婚のパートナーにも財産が渡せます。
ただし、年間110万円を超えると贈与税がかかる点、生前贈与できずに残った財産は相続できない点には注意が必要です。
また一部の保険会社では、事実婚のパートナーも死亡保険金の受取人に指定し、財産を渡すことが可能です。
ただし、死亡保険金の受け取り要件は保険会社ごとに異なる点、受け取った死亡保険金は全額相続税の課税対象となる点には注意しましょう。
このほかに、遺言書で事実婚のパートナーを受遺者に指定する、特別縁故者の申し立てをおこなうといった方法も有効です。
相続に関するトラブルを避けたいのであれば、婚姻関係を結んで配偶者の関係になることも選択肢のひとつになるでしょう。
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事実婚のパートナーに財産を相続させる際の注意点
事実婚のパートナーに財産を相続させる際に意識しておきたい注意点のひとつは、配偶者控除が適用されないことです。
また、小規模宅地等の特例や障害者控除といった、配偶者や親族、法定相続人が対象となる制度も利用できません。
さらに、遺言書による遺贈で財産を相続させた場合は、相続税が2割加算されます。
こういった理由から事実婚のパートナーは相続税の金額が高額になりやすいので、そのことを考慮したうえで相続する財産の種類や金額を決めることが大切です。
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まとめ
事実婚のパートナーは法律上の婚姻関係を結んだ配偶者ではないので、法定相続人としての相続権を持ちません。
財産を相続させたい場合は、生前贈与をおこなう、死亡保険金の受取人に指定する、遺言書で受遺者に指定するといった方法が有効です。
相続税が高額になりがちといった注意点もあるので、事実婚のパートナーに財産を相続させる場合は事前にしっかり準備をしておきましょう。
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エクストホーム メディア編集部
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