賃貸経営がインボイス制度から受ける影響とは?経営者が取るべき対応
令和5年10月から始まるインボイス制度は、賃貸経営に影響するのか気になる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、賃貸経営が受けるインボイス制度の影響をご紹介します。
制度への対応方法や手続きについてもお伝えしますので、賃貸経営に関わる方は参考にしてみてください。
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賃貸経営で影響するインボイス制度とは
賃貸経営におけるインボイス制度とは、発行する請求書に、適用する消費税の税率や消費税額を記載して借主が仕入税額控除に使えるようにするものです。
消費税が課税されるものはテナントの賃料収入、消費税が課税されないものは、住宅の賃料収入などが該当します。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合、その基準期間に当てはまる期間は免税事業者となるため、消費税を預かっても納税する義務はありません。
消費税が正しく納められていない可能性がある状態を改善し、益税問題解消をおこなうべく導入されたのが背景です。
テナント物件を所有している方への影響は、免税事業者であってもインボイスの発行要求を受ける可能性があります。
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賃貸経営者が知っておきたいインボイス制度への対応方法
テナント物件をメインとして賃貸経営をおこなっている際の対応方法は、免税事業者であってもインボイス制度に登録することです。
借主が、インボイス制度に登録していないオーナーと取引した際に、仕入税額控除が受けられず、借主の税負担が増えてしまいます。
そのため、インボイス制度に登録しているテナント物件に乗り換えられてしまうのを防ぐためです。
その他の対応方法としては、賃料減額が挙げられます。
登録後は、テナント物件を増やしやすくなるため検討してみましょう。
また、住宅のみの賃貸経営をおこなっている場合、家賃は非課税となります。
そのため、インボイス制度の影響を受けません。
インボイス制度は、導入から令和8年9月末までは80%、その後令和8年10月1日から令和11年9月末までの3年間、仕入額控除が50%の経過措置を導入するため、その割合に準じた額を値引きします。
消費税額全額を値引きせず借主の要求を満たせるうえ、テナントの契約解除より損失を少なくできる点がメリットです。
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賃貸経営にインボイス制度を導入するための手続き
免税事業者の方は、課税事業者になるための手続きをおこなってから、インボイス制度の登録作業をおこないます。
消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出し、簡易課税制度を選択する点がポイントです。
消費税額の計算がみなし仕入れ率になり、本則課税よりも節税できます。
次に、e-taxや郵送などで適格請求書発行事業者への登録作業をおこなうと手続きは完了です。
適格請求書がインボイスであり、一般的な請求書に登録番号や消費税の適用税率、消費税額なども記載しなければなりません。
書式に定めがないため、市販のインボイス対応請求書または、対応する業務ソフトを利用して発行します。
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まとめ
賃貸運営では、住宅の賃料収入は消費税がかかりませんが、テナントの賃料収入は課税対象です。(駐車場は課税対象です)
インボイス制度に登録しない場合は賃料減額等で対応、登録する場合は必要な手続きをおこないます。
課税売上高が5,000万円未満の場合は簡易課税を選択し、発行する際は市販の請求書に必要事項を漏れなく記載するのが対応方法です。
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エクストホーム メディア編集部
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