所有者が逮捕・服役中でも任意売却は可能?売却の可否や注意点を解説
「家族が逮捕され服役する」それだけでも大変なことですが、その家族が所有している不動産は売却できるのかは疑問に思うものです。
今回は、所有者が逮捕・服役中の不動産は任意売却が可能かどうか、任意売却時やローンの残債の注意点について解説します。
不動産の任意売却を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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服役中でも不動産の任意売却は可能なのか
ご家族が逮捕され服役している場合でも、住宅ローンは変わらずに返済しなければなりません。
返済を続けていけるのであれば問題ありませんが、服役中のご家族の収入で生計を立てていた場合などは返済が難しくなることもあるでしょう。
そのようなときは借り入れ先の金融機関に、住宅ローンの見直しができるかどうか相談する必要があります。
それでも住宅ローンの返済が滞ってしまうようであれば、競売にかけられてしまう前に任意売却も検討しなければなりません。
しかし、不動産は所有者の同意なしに売却するのは不可能であり、逆に服役中であっても所有者本人にその意思があれば任意売却が可能です。
そのため任意売却をおこなう際は、まずは所有者本人に面会時や手紙などで任意売却の意思確認をする必要があります。
月2回であれば基本的にどの受刑者でも面会が可能ですが、懲罰中の間は面会はできません。
記入すべき書類もたくさんありますが、差し入れの形で書類と印鑑を届けられれば任意売却をおこなえます。
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所有者が服役中に任意売却をおこなう際の注意点
所有者の服役中に不動産の任意売却をおこなう際の注意点は、本人との折衝に大きな制限があることです。
書類への署名押印は基本的に郵送でのやり取りになるため、必要書類を用意するだけでも何かと苦労します。
また、不動産の売却には印鑑登録証明書が必要ですが、住民票の所在地に実印の登録がなければなりません。
もし用意できなければ、収監先の刑務所長などの証明によって、受刑者本人の拇印を印鑑登録証明書に変える必要があります。
くわえて、決済手続きをおこなう際に本人が同席できないことにも注意が必要です。
住宅ローンについても売却後の残債は必ず返済しなければなりません。
とはいえ、毎月一定額の返済を続けていく場合でも、債権者は事情を理解しており、払えない額を提示してくることはないのでご安心ください。
なお、服役中でも損害遅延金が加算され、出所後は予想以上に債務が膨れ上がっている可能性もあります。
債務が多すぎて返済が困難であれば、債務整理もぜひご検討ください。
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まとめ
不動産の所有者が逮捕・服役中であっても、住宅ローンを返済する義務があり、任意売却自体も可能です。
しかし、収監中の本人とのやり取りには制限があり、基本的に郵送でやり取りします。
印鑑登録証明書の代わりに刑務所長による証明が必要であり、売却後もローンの残債がある場合は返済しなければなりません。
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エクストホーム メディア編集部
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