孤独死による残置物の対処法!相続人の協力が得られないときはどうする?
賃貸物件の入居者によるトラブルの1つに、孤独死が発生するケースがあります。
孤独死が発生した場合、残置物の撤去に困る方も少なくないでしょう。
保有する物件で孤独死が発生した場合、「モデル契約条項」を活用すれば問題の解決に導ける可能性があります。
今回は、モデル契約条項について、受任者になれる要件も含めてご紹介します。
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孤独死と残置物のリスク
近年、日本は高齢化社会に突入しているため、孤独死のリスクが増加傾向にあります。
実際に、総務省統計局が公表した資料を見ると、2020年の65歳以上の方は過去最多の3,617万人となっており、総人口の28.7%が高齢者となっている状況です。
今後、さらに高齢化が進むと予測されているため、保有する賃貸物件で孤独死がいつ発生してもおかしくありません。
孤独死が発生すると、賃貸借契約と残置物は相続人に継承されますが、なかには相続人がおらず残置物を撤去できない事態に陥るリスクがあります。
そのため、賃貸物件を経営している方は、いつ孤独死による問題が発生しても対処できるように対処法を把握しておきましょう。
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孤独死発生時の残置物撤去に関する「モデル契約条項」とは?
モデル契約条項とは、相続人の協力が得られない場合に、受任者が円滑に契約の解除・残置物の撤去などをできるようにするための契約条項です。
具体的には、あらかじめ契約解除や残置物撤去を賃借人が受任者に委任する契約を締結するもので、国交省が定めた条項になります。
事前に契約を締結すれば、万が一契約者が死亡した後に相続人の協力が得られなくても、受任者が契約の解除・残置物の撤去などの対応が可能です。
ただし、モデル契約条項は賃借人が60歳未満、連帯保証人または保証会社が付いているケースは使用しないほうが良いでしょう。
法律に違反しているとして無効になる可能性があるため、注意が必要です。
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「モデル契約条項」の受任者になれる要件
モデル契約条項の受任者になる要件は、契約者の相続人にあたる方です。
契約を締結すればどのような状況下でも有効となる訳ではなく、あくまでも処理事務を円滑に進めるための契約条項になります。
そのため、一方的に賃借人・相続人の利益を害する方はふさわしくないと考えられており、早く空室にしたいと考える可能性のあるオーナーは望ましくないのです。
したがって、相続人に協力してもらい、万が一相続人に依頼できない場合は、保証会社へ依頼するのがおすすめです。
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まとめ
「モデル契約条項」は、孤独死発生時に受任者が残置物の撤去などを円滑に進められる条項です。
事前に賃借者と契約を締結すれば、万が一孤独死が発生し相続人の協力を得られなかった際に、適切な対処を施せるでしょう。
この記事で解説した内容を参考に、モデル契約条項の利用を検討してみてください。
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エクストホーム メディア編集部
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