大家の破産時の対応について!退去やケース別の敷金返還も解説
賃貸物件にお住まいの間に、大家が破産するということがあります。
退去しなければならないのか、敷金は返還されるのか、不安に感じることも多いでしょう。
そこで今回は、大家が破産したときの対応について解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長岡京市の賃貸物件一覧へ進む
大家が破産したときに退去が求められるケース
賃貸物件の大家が破産すると、その物件は任意売却、失敗した場合は競売にかけられます。
任意売却とは、お金を借りた側と貸した側が話し合ったうえで、借りた側の意思に沿って不動産を売却することです。
また競売とは、お金を貸した側が回収のために強制的に不動産を売却することです。
任意売却では、多くのケースで賃貸借契約が引き継がれますが、競売では、基本的に引き継がれません。
そのため、入居前から抵当権が設定されている、かつ競売にかけられた場合、賃貸借契約が無くなり、入居者は退去を余儀なくされます。
ただし、競売が終わってから退去までには、6か月間の猶予が与えられます。
該当する場合は、6か月以内に引っ越し先を探しましょう。
▼この記事も読まれています
賃貸物件の鍵を紛失したときにとるべき対処とは
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長岡京市の賃貸物件一覧へ進む
大家が破産しても住み続けられるケース
任意売却が成功したときには、多くのケースで賃貸借契約が新しいオーナーに引き継がれます。
建物のオーナーが代わるだけですので、入居者が退去する必要はありません。
また、競売に進んだとしても、入居前に抵当権が設定されていなければ、もとの賃貸借契約が満了するまでは住み続けられます。
なお、退去しなければならないケースであっても、競売で決まった新しいオーナーと賃貸借契約を結び直せば、例外的にそのまま住み続けられます。
▼この記事も読まれています
ユニットバスの賃貸は意外に便利!?掃除や節約面でもおすすめ
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長岡京市の賃貸物件一覧へ進む
大家が破産したときの敷金の返還
先ほど解説したとおり、任意売却では多くのケースで賃貸借契約が引き継がれますが、競売では基本的に引き継がれません。
新しいオーナーに敷金の返還が要求できるのは、賃貸借契約が引き継がれるケース、つまり任意売却の場合のみです。
競売の場合は、新しいオーナーではなく古いオーナー、もともと賃貸借契約を結んでいた大家に敷金の返還が要求できます。
ただし、大家に経済的な力が無ければ、敷金は返還されません。
破産した現状を考えると、敷金の返還は難しいでしょう。
▼この記事も読まれています
遺産分割協議の進め方とは?起きやすいトラブルや解決策をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長岡京市の賃貸物件一覧へ進む
まとめ
大家が破産しても、任意売却が成功すれば、多くのケースでそのまま住み続けられ、敷金の返還も新しいオーナーに要求できます。
しかし、入居前に抵当権が設定されており、競売に進んだケースでは、入居者は6か月以内に退去しなければならず、敷金の返還も要求できません。
競売に進んでも、元のオーナーである大家には敷金の返還を要求できますが、破産しているため多くは返ってこないでしょう。
長岡京市・向日市を中心に周辺地域の不動産をお探しなら株式会社エクストホームにお任せください。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
長岡京市の賃貸物件一覧へ進む
エクストホーム メディア編集部
長岡京市と向日市を中心に周辺地域で不動産情報をお探しなら、株式会社エクストホームにお任せください。ファミリー向けを中心にカップル向けなど様々な不動産情報を揃えています。有益な情報をお伝えするため不動産情報などの記事をご紹介します。