不動産のトラブルに多いのが、不動産の相続問題です。
不動産は高額な資産のため、相続したときに誰が相続するのかなど揉めてしまうことがあります。
相続で揉めないために相続人全員で遺産分割協議が必要です。
本記事では、相続のトラブルを防止する遺産分割協議とはなにか、その進め方、実際に起きたトラブルやその解決策をご紹介します。
遺産分割協議とその進め方とは
遺産分割協議とは、相続する資産を確定させ相続人全員で相続財産を誰がどのくらい相続するのかについて、話し合いで決めることです。
遺産分割協議をおこない話し合いがまとまった場合には、各相続人の実印を押印し、印鑑証明書を貼付したうえで遺産分割協議書を作成するという進め方をします。
遺言書があった場合でも、資産の配分に納得できないときには、遺産分割協議が必要です。
遺産分割協議は、相続のトラブルを防止する解決策として利用されています。
遺産分割協議の進め方で起こるトラブル事例
遺産分割で起こるトラブルはさまざまなことがありますが、代表的な2つのトラブルをご紹介します。
遺産の範囲がわからない
遺産が多かったり、他にも遺産がある可能性があったりする場合は、遺産の範囲が明確にならず相続人同士揉めることがあります。
遺産に不動産が多い
不動産はお金のように自由に分割することができないため、その分割方法で揉めることがあります。
また、不動産の評価方法によって価値が変わってくるため、どのような評価方法を採用するのかで揉めることもあります。
遺産分割協議の進め方で起きたトラブルの解決策
遺産分割で起きてしまったトラブルの主な解決策は、次のとおりです。
相続発生前に遺産分割について話し合っておく
相続人同士で事前に遺産分割の進め方について話し合いをおこない、お互いの認識などをあらかじめ確認しておくことで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。
遺産範囲が明確になっていない場合には、まず明確になっている資産で遺産分割協議をおこない、ほかの資産が判明した場合は、2回目の遺産分割協議をおこなうなどして対処します。
遺言執行者を決めておく
遺言を残して相続人にどの資産を配分するかを決めておくだけでなく、遺言執行者を決めておきます。
遺言執行者を決めることで、遺言があることを周知でき、相続が発生したときにスムーズに遺言内容を実行できます。
調停を利用する
残念ながら話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用し解決を目指しますが、それでもだめな場合は裁判官の審判により決めることになります。
まとめ
遺産分割協議とは、亡くなった方の遺産と相続人を確定し、相続人同士でどの遺産をどう相続するのか話し合いで決めることです。
事前に遺言書を作成し遺言執行者を決めておくなど、スムーズに協議を進められるようにしておくことが大切です。
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