収益物件を相続する人の決め方とは?家賃の扱いについても解説

不動産売却・相続

収益物件を相続する人の決め方とは?家賃の扱いについても解説

住宅として利用している実家の相続はよくある話ですが、なかには収益物件を相続する方もいます。
この場合は、家賃収入が発生する物件のため、相続が複雑になるのではないかと不安を抱えている方も多いでしょう。
今回は、収益物件を相続する人の決め方や、収益物件の家賃は相続財産となるのか、そして収益物件を売却する際の注意点は何か解説します。

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収益物件を相続する人の決め方とは

収益物件を相続する人の決め方は、遺言書の有無によって異なります。
遺言書がある場合で、なおかつ不動産を相続する人物が遺言書のなかで指定されている場合は、被相続人により指定された当該人物が収益物件の相続人です。
遺言書がない場合は、相続人同士で遺産分割協議をおこない、誰が収益物件を相続するのかを決定します。

収益物件の家賃は相続財産となるのか

相続開始前に発生した家賃については、被相続人に属した財産とみなされるため、預貯金などと同じように相続財産として扱うことが可能です。
しかし、相続開始後、つまり被相続人の死後に発生した家賃に関しては、法定相続分の割合に応じて、それぞれの相続人が取得する決まりです。
また、遺産分割成立前の収益物件の管理費も、それぞれの相続人が支払わなければなりません。
遺産分割成立の前後によって、扱いが異なることにも注意が必要になります。
遺産分割が成立した後は、新しく不動産を相続した人物が家賃を取得することになるため、その後の家賃は相続財産に含まれません。

相続した収益物件を売却する際の注意点

収益物件を売却した場合、売却による利益(譲渡所得)が発生した場合は、翌年の確定申告で譲渡所得税を支払う必要があります。
仮に相続税を支払っている場合、その一部を取得費として譲渡所得の計算に組み込むことができ、節税効果を得ることが可能です。
しかし、この「取得費加算の特例」を適用できるのは、相続後3年10か月以内に不動産売却をおこなった場合のみとなるため注意しなければなりません。
また、譲渡所得税の税率は所有期間によって異なり、5年未満の場合は税率が高額になるため、売却するのに適したタイミングを見極めましょう。

まとめ

収益物件を相続する人の決め方は、遺言書がある場合とない場合とで異なります。
相続開始前の家賃は相続財産に含まれますが、その後に発生した家賃は相続財産に含まれません。
取得費加算の特例を適用して節税できる期間が限られていることなどが、相続した収益物件を売却するときの注意点です。
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