自己破産における不動産売却のタイミングは?ローン返済の注意点も解説
さまざまな事情から自己破産をする場合、所有する不動産は売却することになります。
しかし、どのタイミングで不動産を売却するのか、残った住宅ローンはどうなるのか不安を抱える方も珍しくありません。
そこで今回は、自己破産における不動産の売却タイミングと、自己破産前に不動産を売却するメリット、住宅ローンが残っている場合の注意点を解説します。
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自己破産における不動産売却のタイミングは?ローン返済の注意点も解説
不動産を所有している方が自己破産する場合、債務返済のために不動産を売却する必要があります。
不動産を売却するタイミングには、自己破産後と自己破産前の2つのパターンがあります。
自己破産後に不動産を売却する場合、裁判所が選任した破産管財人が不動産の処分権を持つため、自分で自由に売却することはできません。
破産管財人は、自己破産時に資産がある場合に選ばれる人物です。
ただし、住宅ローンの残債が時価相当額を超えている場合は、破産管財人なしで自ら不動産を売却することが可能です。
一方で、自己破産前に不動産を売却することで多くのメリットがありますが、リスクも伴います。
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自己破産前に不動産を売却するメリット
自己破産前に自分で不動産を売却することで、住宅ローンの返済手数料や譲渡所得税などの費用を売却額に含められるメリットがあります。
また、自己破産後に不動産を競売にかける場合、通常は安値での取引となりますが、自己破産前に売却すれば一般的な市場価格で売却できる可能性が高いです。
競売になるとインターネット上に情報が公開されるため、プライバシーが守られにくくなる点に注意が必要です。
さらに、破産管財人が選任されて管財事件となる前に売却すれば、予納金や管財人との面談が不要になる可能性があるというメリットもあります。
ただし、自己破産前の不動産売却が財産隠しと見なされ、負債免除の対象外となるリスクがあることにも注意してください。
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住宅ローンが残っているケースでの自己破産前の不動産売却方法
自己破産前に不動産を売却する場合、住宅ローンの返済状況によって売却方法が異なります。
住宅ローンを全額返済している場合は、自己破産していない状態での一般的な売却が可能です。
一方、住宅ローンが残っている場合は、ローンを借り入れている金融機関の合意を得たうえで売却する必要があります。
この売却方法は任意売却と呼ばれます。
任意売却をおこなう際は、財産隠しを疑われないように適正価格で売却することや、詐欺破産罪に問われないようにすることが重要です。
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まとめ
自己破産において不動産を売却するタイミングは、自己破産後と自己破産前の2パターンです。
自己破産前に不動産を売却する場合、さまざまな費用を売却額に計上できることなどがメリットとなります。
住宅ローンの残債があるかどうかによって、自由な売却と任意売却どちらになるかが違います。
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エクストホーム メディア編集部
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