土地の相続税を延納する条件とは?メリットとデメリットに手続きもご紹介!

税金・相続

土地の相続税を延納する条件とは?メリットとデメリットに手続きもご紹介!

本来、相続税には納付期限がありますが、期限までにまとまったお金を用意できない場合もあるでしょう。
そういった場合に利用できるのが延納の制度ですが、手続きが複雑であり条件も満たしていなければなりません。
今回は、土地を相続する予定の方に向けて、相続税の延納の条件、そしてメリットとデメリット、手続きについてご紹介します。

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土地の相続税が払えない場合の延納とその条件とは?

相続税は被相続人の死亡から10か月以内に金銭で一括納付するのが原則ですが、相続財産の多くが土地であった場合などは換金が間に合わず、支払いが難しいことがあります。
延納とは、そういったときに利用できる毎年少しずつ分割払いをおこなう制度です。
ただし、利用には条件があり、税額が10万円を超えていて、金銭での一括納付がどうしてもできず、担保を提供できなければなりません。
担保にした財産が担保に適当であることが認められ、所轄の税務署への申請がとおれば、年に1回延納額を支払い、利子もつきます。

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土地の相続税を延納するメリットとデメリット

土地の相続税を延納するメリットは、一度に多額の税金を支払わずとも分割払いができることです。
毎年少しずつ支払うのであれば、一括で納付するより負担が少なくなります。
また、担保とする財産の抵当権設定登記の費用は、国の負担となることもメリットです。
一方、延納のデメリットは、その期間中は延納税額に利子税(利息)が発生し、結果的に納付額が多額になることです。
利子税の税率は、不動産などが相続財産に占める割合に応じて変化し、さらに延納特例基準割合にも影響されます。
ただし、銀行からお金を借り入れてでも一括で納付したほうが有利なケースもあるため、慎重に検討したほうが良いでしょう。

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土地の相続税の延納手続きと必要書類

土地の相続税の延納手続きは、納付期限もしくは延納申請期限までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に必要書類を提出する必要があります。
必要書類は、各種確約書を含む相続税延納申請書、担保目録および担保提供書に担保提供関係書類などです。
手続きは、国税庁のWebサイトから相続税延納申請書を入手するところから始まります。
必要事項を記入したら期限内に提出しなければなりませんが、それが難しい場合は「担保提供関係書類提出期限延長届出書」の提出が可能です。
これを提出すると、最長で6か月相続税延納申請書の提出を遅らせられます。
書類を提出したあとは、約3か月で許可もしくは却下の通知が来るはずです。

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まとめ

相続した土地の相続税が支払えない場合は、条件付きで毎年分割払いをおこなう延納制度があります。
多額の相続税を一気に支払わなくても良いのはメリットですが、利子税が発生するのはデメリットです。
必要書類を税務署に提出して申請手続きをおこない、3か月くらいで結果が送られてきます。
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