賃貸物件の退去時にクッションフロアの原状回復が必要なケースを解説!

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賃貸物件の退去時にクッションフロアの原状回復が必要なケースを解説!

賃貸物件に使われている床材の種類はさまざまで、足音が立ちにくい「クッションフロア」は頻繁に用いられています。
しかし、クッションフロアは家具の使用によるへこみなどが起こりやすいことがデメリットです。
そこで今回は、クッションフロアの賃貸物件から退去するときに原状回復をどこまでする必要があるのか、具体的なケースを交えて解説します。

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クッションフロアの賃貸物件から退去する際に原状回復は必要か

賃貸物件を退去する際、入居時の状態に近づける「原状回復」の義務がありますが、原状回復が必要な範囲は「故意・過失による損傷部分」に限られます。
故意は「わざと」、過失は「不注意」を意味し、経年劣化については入居者が原状回復をおこなう必要はありません。
賃貸物件におけるクッションフロアの耐用年数は6年と定められており、新築の賃貸物件に入居しても、3年後のクッションフロアの価値は新築時の50%に下がります。
そのため、退去時に原状回復を求められた場合でも、入居者が支払う費用はクッションフロアの張り替えにかかる費用の半額のみです。但し、張り替えに伴う工事費・人件費は別途発生するのが一般的です。
なお、修繕費の目安として、6畳の室内の全面張り替え費用は40,000円~65,000円程度と考えられるでしょう。

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クッションフロアの賃貸物件で原状回復が必要なよくあるケース

先述したように、入居者の故意・過失による損傷が生じた場合、入居者は費用を負担して原状回復をおこなわなければなりません。
原状回復が必要となるケースとしてよくあるのは、ゴム製品の摩耗や排水管からの水漏れによる「変色」です。
結露のケアは入居者の義務とされており、結露を放置してカビが発生した場合も、入居者が原状回復費用を負担する必要があります。
また、落下物による「えぐれ」も原状回復が必要な傷に該当し、下地にまでダメージが及んでいる場合は、高額な請求を受けることになるでしょう。
さらに、賃貸物件では室内での喫煙が契約で禁止されている場合も多く、クッションフロアにタバコの焦げ跡がついている場合も、入居者が原状回復費用を負担することになるでしょう。

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まとめ

賃貸物件から退去するときには、入居者が費用を負担する形で、原状回復に応じなければならない場合があります。
クッションフロアの耐用年数は6年で、入居期間などに応じて支払いの割合を軽減することが可能です。
なお、原状回復が必要なケースとしては、変色やカビ、えぐれ、タバコの焦げ跡などを挙げられます。
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