相続された不動産は業者に買取してもらうべき?契約不適合責任も解説
相続した不動産を所有しているお客様から、物件を手放したいと相談されるケースが多いです。
売却先は個人と業者のどちらが良いのか、なぜ3年10か月以内に手放したほう良いのかなど、知っておいたほうが良いでしょう。
そこで今回は相続した不動産を手放す方法は仲介と買取のどちらが得なのかを述べつつ、早く手放すべき理由と契約不適合責任に関して解説します。
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相続した不動産売却先を個人にするか業者にするかの違い
不動産売却で不動産会社に依頼する際は、個人の買主を探して仲介に入ってもらうか、買取業者として直接買い取りしてもらうかの2つがあります。
一般の方へ購入してもらう方法では、市場価格での売却が可能です。
通常、建物をリフォームしたり、建物を解体して更地にしたりしてから売りに出す点から、買主が見つかるまでに時間がかかりやすいです。
買取業者に不動産買取してもらうと、市場価格より低くなりますが、解体やリフォームをせず短期間で物件を手放せるのが特徴となります。
短期間の売却にくわえて、契約不適合責任を負わないのが重要であり、買取業者に不動産買取してもらうのが多い傾向にあります。
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相続した不動産は3年10か月以内の売却が望ましい
所有者は、相続税と譲渡所得税の2つの税金を支払わなければなりません。
納税への負担を軽減する目的の1つに、取得費加算の特例があるでしょう。
取得費加算の特例とは、不動産買取で得た利益から、支払うべき税金を差し引きできる制度となります。
この特例には期限が決まっており、相続してから3年10か月以内に売買契約を締結しているのが条件となります。
10か月の数字は、相続税の申告期限が相続開始日の翌日から10か月と定められている点が要因です。
このように、納税の負担を減らす際は特例制度が受けられるかが大切であり、もし特例が受けられる際は早めに不動産を手放したほうが良いでしょう。
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不動産買取にはない契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、不動産を利用するにあたってシロアリの被害や建物の腐食などがあるとき、売主が契約の内容に適合させるための責任のことです。
これまでは瑕疵担保責任が課せられており、買主が注意しても確認できなかった不具合や欠陥を前提とした責任となっていました。
しかし、買主が瑕疵を知らなかったかで問題になっていたのです。
2020年4月から制定された契約不適合責任では、契約の適合に焦点をあて、従来よりも売主への責任が重くなった点が特徴です。
相続人からすれば、なるべく揉め事を避けるために免責にし、現状のままで引き渡ししたいと考える方が多い傾向にあります。
買主が一般の方であれば免責にするのは難しいですが、買取業者であれば問題なく買い取ってもらえます。
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まとめ
相続した不動産は個人の方に売却するよりも、買取業者へ直接買い取りしてもらう方が多いです。
不動産買取では、仲介と比べてスムーズに物件を手放せるうえに、契約不適合責任を負わなくても良いのがメリットです。
特例の対象を受けるためには、不動産を取得してから3年10か月以内に手放す必要があります。
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お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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エクストホーム メディア編集部
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