ガソリンスタンド跡地は売却できる?注意点をご紹介
ガソリンスタンドを経営していたものの、現在は事業を畳み、ガソリンスタンド跡地を売却したいと考えている方もいるでしょう。
ガソリンスタンド跡地は、何の対策もなしでは売却ができないとされています。
今回は、ガソリンスタンド跡地がそのままでは売却できない理由や売却の方法、注意点についてご紹介します。
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ガソリンスタンド跡地がそのまま売却できない理由
ガソリンスタンドでは、車両に給油するためのガソリンを取り扱っており、ガソリンにはベンゼンや鉛などの有害物質が含まれています。
そのため、ガソリンスタンドが建っていた土地は、そういった有害物質による土壌汚染を受けている可能性が高いです。
自治体によっては、ガソリンスタンド跡地を売却する際に土壌調査が義務付けられており、数値が基準内に収まっていないと売却できません。
また、解体工事に伴うタンクの埋め戻しの影響で、地盤の安定性が失われている場合もあります。
土地所有者は、こうした土壌汚染や地盤に対する対策をおこなわなければならないのです。
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ガソリンスタンド跡地を売却する方法
ガソリンスタンド跡地を売却する際は、居抜き物件として事業用に売り出すと買い手がつきやすいです。
幹線道路沿いにある場合が多く、再度ガソリンスタンドとして経営したり、ほかの店舗として活用したりとさまざまな活用方法が考えられます。
そのため、事業用地を探している方を対象に訴求すれば、売れる可能性が高いです。
なお、事業用に売却する場合であっても、更地にしたほうが需要が高く、売れやすくなります。
住宅や駐車場など、事業以外にもさまざまな用途で活用できるようになるため、買主の目的を限定せずにターゲットが広くなるのが利点です。
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ガソリンスタンド跡地を売却する際の注意点
売却を目的としていなくても、ガソリンスタンドの営業を停止した場合は、30日以内に有害物質特定使用施設の廃止届を各自治体に提出しなければなりません。
また、廃止から120日以内に土壌汚染の調査をおこない、都道府県知事に結果を報告する必要があります。
さらに、土壌汚染が確認された場合は専門業者に依頼して対策をとる必要があり、土壌の調査と対策にお金がかかるのです。
また、土壌汚染が確認された場合は売却の際に告知義務が発生するため、買主の方にその旨を報告する必要があります。
何も言わずに売却してあとから汚染が発覚すると、詐欺として訴訟を起こされる可能性もあるため、注意しましょう。
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まとめ
ガソリンスタンド跡地を売却する際は、土壌汚染の有無を確認したうえで対策をおこなっておく必要があります。
居抜き物件としても売却できますが、更地にして売却するとより需要が高まるでしょう。
土壌に汚染がある場合は告知義務が発生するため、注意が必要です。
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エクストホーム メディア編集部
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