土地の分筆で知りたい最低敷地面積とは?調べ方や売却方法を解説
所有している土地について、分筆して複数に分けてから売却したいと考えるケースがあります。
しかし、土地には最低敷地面積のルールがあり、それよりも小さな土地は売却の際に注意が必要です。
そこで今回は、最低敷地面積とはどのようなものなのか、最低敷地面積の調べ方や最低敷地面積より小さな土地の売却方法を解説します。
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土地の分筆で知りたい最低敷地面積とは
最低敷地面積とは、マイホームなどの建物を建てる際に必要とされる土地の広さのことです。
建築基準法では、この最低限度面積は最大で200㎡とされていますが、具体的な数値は自治体ごとや地区計画区域、用途地域によって異なります。
このルールは、小さな土地での建築を許容すると住宅密集地が増え、日当たりや風通し、防災面で問題が生じるのを防ぐために設けられています。
ただし、最低敷地面積のルールには例外があり、自治体で条例が施行される前に分筆された小さな土地は除外です。
また、公衆トイレや派出所など公益のための建物、敷地周辺に広い公園があり環境面で問題がないと認められた土地も制限対象にはなりません。
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土地分筆前の最低敷地面積の調べ方
所有している土地を分筆して複数に分ける場合、自治体の最低敷地面積の制限よりも広い土地でなければ建物を建てることができません。
そのため、分筆前には最低敷地面積の具体的な数値を確認することが重要です。
最低敷地面積の調べ方として、まずインターネットでの検索が挙げられます。
一般的な検索エンジンで市区町村名と最低敷地面積を検索すると、自治体の公式サイト内の該当ページが見つかることがあります。
ただし、自治体によっては最低敷地面積をホームページで公開していないこともあるため、その場合は役所に問い合わせるのがおすすめです。
さらに、売却など具体的に動き出す計画がある場合は、仲介や買取を依頼する予定の不動産会社に相談するのも良いでしょう。
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最低敷地面積よりも小さく分筆した土地の売却方法
自治体の条例施行後に分筆された最低敷地面積に満たない土地は、建物を建てられないため、一般的には売却が難しくなることが多いです。
このような土地を売却したい場合、まずは隣地の所有者に対して、購入の意思がないか打診してみると良いでしょう。
最低敷地面積に満たない土地は、単体での利用が難しいですが、隣地と合筆することで広い土地としてマイホームの建築が可能になります。
また、自分が隣地を購入して合筆し、その後に売却する方法も考えられます。
さらに、一般的には売れにくい最低敷地面積に満たない土地を買い取ってくれる業者に対して、買取を依頼するのも一つの選択肢です。
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まとめ
最低敷地面積とは、建物を作るために最低限必要な土地の広さで、具体的な数値は自治体や土地の種別ごとに異なります。
最低敷地面積を調べるには、自治体のホームページを検索したり、自治体に問い合わせたりするのがおすすめです。
隣地の所有者に売却または隣地を買い取ってから売るなど、最低敷地面積の土地の売却方法もチェックしましょう。
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エクストホーム メディア編集部
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