病死があった物件は事故物件になる?売却価格への影響についても解説
所有している物件で過去に病死があると、事故物件に該当するのかどうか気になりますよね。
また、事故物件を所有している場合は、どのような方法で売却すると良いのでしょうか。
そこで今回は、病死があった物件は告知義務があるかどうか、売却価格への影響、売却方法や注意点について解説します。
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病死があった物件に告知義務はある?
売却したい物件で過去に病死があった場合、売主に事故物件だという告知義務は原則としてありません。
その理由は、国土交通省による「人の死の告知に関するガイドライン」に基づいています。
老衰や持病による病死といった自然死および日常生活のなかでの不慮の死は告知義務がないとされているからです 。
一方、自殺や殺人といった自然死には該当しない死は、告知義務があるので注意しましょう。
ただし、病死後すぐに家を手放す場合や、病死を理由に手放す場合は、念のため不動産会社に伝えておいたほうが良いです。
そうすることで「知っていれば買わなかったのに」という買主とのトラブルの発展を防げます。
また、告知義務はないからと嘘をつくことも、思わぬトラブルを起こしかねないので控えるべきです。
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病死があった物件の売却価格への影響
病死があった物件の売却価格への影響があるかどうかは、自然死か、そうでないかによって異なります。
自然死の場合は、先述したとおり事故物件に該当しないため、売却価格に影響はないでしょう。
よって、市場価格とさほど変わらない価格で売り出すことができる可能性が高いです。
しかし、自殺や殺人といった自然死ではない場合は、心理瑕疵物件に該当するため売却価格に影響します。
市場価格より2割から3割程度安くなるとされており、さらに事故がニュースで共有された場合はさらに価格が下がるとされています。
心理瑕疵が大きくなればなるほど、価格も下がる傾向にあるので注意しましょう。
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病死があった物件の売却方法や注意点
病死によって室内に異臭やシミがついてしまっている場合は、売却前に特殊清掃やリフォームをおこなう必要があるでしょう。
特殊清掃やリフォームには費用や期間がかかるため、資金計画やスケジュール調整が大切です。
また、一定の期間をあけて売却する方法もあります。
一定の期間をあけることで心理的瑕疵が薄れるため、価格にさほど影響しないことが考えられます。
しかし、物件の維持費や固定資産税などは通常通りかかるので注意が必要です。
そして、買取を検討するのもひとつの方法です。
買取は、不動産会社が直接、物件を買い取る売却方法で、短期間で現金化できるのが特徴として挙げられます。
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まとめ
老衰や持病による病死といった自然死および日常生活のなかでの不慮の死は、原則告知義務はありません。
それに伴い自然死の場合は、売却価格に影響することは少ないですが、心理瑕疵物件に該当する場合は売却価格に影響します。
そして、なるべく早く物件を売却したい場合は、不動産会社へ直接物件を買い取ってもらう「買取」がおすすめです。
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