不動産売却における競売とは?デメリットと売却までの流れを解説

不動産売却における競売とは?デメリットと売却までの流れを解説

競売は不動産売却の一種ですが、一般的に利用される売却方法ではないため、聞き馴染みのない方もいるでしょう。
なお、競売にはいくつかのデメリットがあるので、それを踏まえて検討する必要があります。
そこで今回は、競売による不動産売却とは何か、デメリットや売却までの流れもあわせて解説します。
不動産売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

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不動産売却における競売とは?

競売とは、債権者が裁判所へ申し立てておこなわれるオークションで、ローン返済が困難になった場合に実施される売買取引です。
ローン返済が難しい場合に、債務者と債権者とで条件を話し合ったうえで不動産売却をおこなう任意売却という方法もありますが、競売は裁判所手動で強制的に取引が進む点で任意売却とは大きく異なります。
競売は、債権者の申し立てにより裁判所の権力をもっておこなわれ、不動産の所有者である債務者の意思に関係なく手続きが進みます。

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競売による不動産売却のデメリットとは

競売による不動産売却のデメリットは、まず所有者の意思が取引に反映されない点です。
裁判所主導で進行するため、売却方法や売却価格について所有者が意見できません。
そのため、競売による売却では、価格が相場の5~7割ほどと低くなる傾向があります。
また、競売はほかの不動産売却方法とは異なり、プライバシーが守られない点もデメリットです。
物件の情報を把握するための現状調査では調査員が家まで押しかけるので、競売にかけられることはすぐ周囲に知られます。
そして、競売で売却が決定した場合、即刻立ち退きを求められる点にも注意が必要です。
さらに、任意売却のように売却で得た資金を引っ越し費用に充当できないため、時間的にも金銭的にも余裕のない状況で引っ越しをしなければなりません。
そのような状態で新生活を始めるのは、精神的負担も大きなものになるでしょう。

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競売による不動産売却の流れ

住宅ローンの返済が滞ると、債権者である金融機関から督促状が送付され、いずれは一括返済を求められます。
それでも返済が困難であれば、保証会社が代わって一括返済をおこない、裁判所へ競売を申し立てします。
代位弁済通知書が届いた場合、保証会社が競売の準備を進めていると考えて良いでしょう。
競売開始が決定すると、競売開始決定通知書が届きます。
その後、執行官が物件を訪れて状況を調査し、入札期間と開札日が知らされます。
競売を取り下げるためには、開札日の2日前までに債権者から任意売却の許可をもらわなければならず、それを過ぎてしまうと競売の中断は不可能です。
そして、入札期間内にもっとも高い金額で入札した方が落札者となり、物件を購入するのが一連の流れです。

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まとめ

以上、競売による不動産売却について解説しました。
競売は、住宅ローンの返済が困難な場合に実施する売買取引で、裁判所主導でおこなわれる点で任意売却とは異なります。
売却価格は相場よりも大幅に安く、時間的にも余裕がない引っ越しとなるため、負担の大きな売却方法と言えるでしょう。
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