賃貸経営では資産管理法人の設立が有利?メリットとデメリットを解説
賃貸経営を始めるにあたって気になることといえば、税金をはじめとした金銭面についてではないでしょうか。
資産管理法人を設立すると、税の負担を軽減できます。
そもそも資産管理法人とはなにか、設立するメリットとデメリットを解説します。
これから賃貸管理や賃貸経営を考えられている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
賃貸経営における資産管理法人とは?
資産管理法人とは、おもに自身の資産を管理するために設立する会社のことです。
設立にあたり、法人形態は株式会社と合同会社の2つに分けられます。
株式会社は出資者を募り、その資金で事業をおこなう形の会社形態です。
一方で、合同会社は経営者が出資者となります。
資産管理会社は一般の会社とは異なり、資産管理のために設立されているケースが多いです。
そのためプライベートカンパニーとの別名までつけられているほどです。
賃貸経営者が資産管理法人を設立するメリット
個人では所得が多くなるにつれ、累進課税によって所得税の税率(15~55%)が高くなります。
しかし法人の場合、所得金額800万円を超える部分に対しては一律約33%と定められているため、大きな節税になります。
そのため所得税の節税においては、大きなメリットといえるでしょう。
さらに家族を従業員にすれば、給与として支払う形で所得の分散が可能です。
また家族に給与を支払えば、相続税の負担軽減にもつながります。
相続税は財産が多いほど負担が増えますが、会社が所有する財産であれば、経営者が亡くなった場合でも相続にあてはまりません。
このようなことから、資産管理法人を設立すると所得税の節税に加え、相続税を負担軽減するメリットも得られます。
賃貸経営者が資産管理法人を設立するデメリット
節税に大いに役立つメリットをご紹介しましたが、注意しなければならないデメリットもあります。
はじめに、法人を維持するためには維持費がかかる点を懸念しなければなりません。
法人は個人と違い会計内容が難しく、一般的には税理士や会計士に依頼します。
そのため維持費としての依頼費用は、年間で約30万円かかるといわれています。
さらに、長期譲渡所得と呼ばれる税制を利用できない点も考慮しなければなりません。
長期譲渡所得は、5年以上所有している不動産の売却時に発生する利益です。
個人であれば長期譲渡所得によって課せられる税率は約20%ですが、法人は所有年数に関わらず一定の約39%となってしまいます。
賃貸経営の場合は長期譲渡所得を考慮しなくても良いのですが、不動産売却も視野に入れている方は注意が必要です。
まとめ
資産管理法人は個人の資産管理のために設立されるケースが多く、一般的な会社とは異なります。
また賃貸経営をおこなうにあたって心配な税金関連については、資産管理法人の設立によって負担の軽減を期待できます。
ただし法人を維持するには費用がかかるため、設立前にはそのような点も検討しておきましょう。
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