不動産売却で検査済証がない!重要な理由とその対処方法を解説
中古住宅などの不動産売却の際に、重要視されることのひとつに検査済証の有無がありあます。
検査済証がないと売却が難しくなる傾向にありますが、対策を取れないわけではありません。
今回は、不動産売却における検査済証とはなにか、また検査済証が重要である理由や、検査済証がない場合の対処方法を解説します。
不動産売却で検査済証がない!検査済証とは
検査済証とは、建物と敷地が建築基準関連規定に適合していることの証明書類のことです。
その建物を建てた後の完了審査に合格した場合に取得できます。
似た書類に、建築確認申請書があります。
しかし、この書類は、これから建てる予定を提示したものであり、実際にその建物が建築基準を満たしている証明とはなりません。
建築基準法が改正されたあとは、検査済証がなければ、その建物の使用や増改築ができないとされています。
そのため、近年、建てられた建物の大半は、検査済証を取得しています。
しかし検査済証が一般的になったのは比較的最近で、築年数の古い建物は完了検査を受けていない場合が多く見受けられます。
不動産売却で検査済証がない!検査済証が重要な理由
建築基準法の改正により新築した建物の使用や増築、用途変更には検査済証の取得が必要と定められています。
検査済証がないと、建築基準関連規定に適合していると証明できません。
もし、違反建築物だった場合の責任は、所有者にも及ぶため、不動産売却時に不利な要素になる場合があります。
また、住宅ローンの申し込みの際に、建物が違反建築物だった場合は、審査に通りません。
そのため、不動産売却時に検査済証がないことを理由に買主が購入を迷う場合があります。
これらの理由から、検査済証がない状態での不動産売却は難しいといわれ、検査済証の有無は重要とされています。
不動産売却で検査済証がない!検査済証がない場合の対処方法
検査済証がない中古住宅などの不動産売却方法としては、まず建物の適法性を証明することで買主の不安を解消することが大切です。
検査済証がない場合は、まず、市役所などから不動産の台帳記載事項証明書を取得して、内容を確認します。
もし、完了検査がされている場合は、台帳記載事項証明書自体が、建物の適法性を証明する書類になります。
現在の基準には満たなくても、建築当時の基準を満たしていた建物は、既存不適格建物と呼ばれ、違法建築物にはなりません。
既存不適格建物と検査済証のない建物は、市役所に「12条5項報告」をすると検査済証と同等の証明と認められます。
まとめ
検査済証とは、建物と敷地が建築基準関連規定に適合していることの証明書類を指します。
その検査済証がない場合の不動産売却は、難しくなる傾向があります。
検査済証がない場合でも、台帳記載事項証明書の取得や「12条5項報告」により、その建物の適法性を証明する対処方法を取ることが重要です。
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