認知症の入居者とのトラブル内容や対応方法と賃貸借契約の解除についてご紹介
日本は高齢化社会が社会問題となっており、賃貸物件に住んでいる人も高齢化して認知症になる可能性があります。
ご自身が賃貸経営している物件の入居者が認知症になるケースも考えられるでしょう。
そこで今回は、入居者が認知症になった場合に起こりうるトラブル内容とその対応方法、賃貸借契約は今後どうなるのかなどをご紹介します。
賃貸物件の入居者が認知症になった際のトラブル内容
認知症を発症すると、記憶障害や判断力の低下などの症状が出るようになり、賃貸物件で暮らす上でトラブルを引き起こす可能性もあります。
まずは家計管理ができなくなると家賃滞納のおそれがありますが、家賃滞納により直ちに退去を求めることはできないでしょう。
続いて身の回りのことができなくなり、掃除や洗濯ができず、入浴をしなくなり失禁をするなどで部屋がゴミ屋敷になる可能性もあります。
また、ガスコンロの火をつけっぱなしにするなど火の始末ができなくなり、火災を引き起こし甚大な被害がでることもあるでしょう。
認知症の方が火災を起こした場合、火災保険によっては心神喪失状態とみなされて補償されないケースもあるので注意が必要です。
入居者が認知症になったら賃貸借契約はどうなる?
入居者が認知症を発症しても初期段階であれば、日常生活に大きな影響は与えないでしょう。
その時点で契約解除や退去要請をおこなうのは、人道的に難しい部分があります。
ただ、認知症の症状が進行してから対策をとっても時すでにおそし、となるので入居者または連帯保証人や親族を交えて今後について話し合いましょう。
認知症が進行すれば、先ほどお伝えしたように家賃滞納やゴミ屋敷などのトラブルにつながる可能性があります。
そのため、契約解除はできなくとも家賃の値上げや定期借家契約への切り替えなどを考えると良いでしょう。
認知症による入居トラブルを未然に防ぐ対応策
高齢者が入居している場合には、連帯保証人に協力をしてもらいこまめに連絡をとるようにしましょう。
もし連帯保証人に協力してもらえない場合には、法定後見人を申し立てるのがおすすめです。
判断能力が不十分な人の法律行為をサポートすることができ、すべての法律行為の代理権・同意権・取得権などが与えられます。
また、高齢者が入居する賃貸物件にサービス提供している見守りサービスを導入するのも良いでしょう。
入居者もその家族も安心して暮らせるようになります。
まとめ
賃貸物件の入居者が認知症になると、家賃滞納やゴミ屋敷などのトラブルが懸念されます。
だからといって、すぐに賃貸借契約を解除することは人道的に難しいでしょう。
そこで認知症のトラブルを未然に防ぐための対応策を講じておくのがおすすめです。
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