賃貸物件の建て替えや取り壊しなどで入居者に退去してもらう際には、立ち退き料を支払わなければなりません。
しかし、立ち退き料はどのくらい必要なのか、よくわからない方も多いのではないでしょうか。
今回は、立ち退き料の相場や立ち退いてもらう際に確認しておきたい注意点も含めて解説します。
賃貸物件の立ち退き料とは?
賃貸物件の入居者は借地借家法によりその権利が強く保護されているため、契約期間中に貸主側から契約を解除することは不可能です。
ただし、正当な理由があれば貸主からの解約が可能になります。
たとえば、建物の老朽化により建て替えが必要になった場合などは、立ち退き料を支払うことで退去交渉をおこなえるようになるのです。
立ち退き料は貸主都合で物件を退去しなければならない入居者の損害を補償するためのもので、立ち退きを求める理由や引っ越し代などの費用によっても金額が変わってきます。
賃貸物件の立ち退き料の相場はどのくらい?
立ち退き料の金額については、法律で「いくら支払わなければならない」などの決まりはありません。
一般的には家賃の6か月分が相場といわれていますが、貸主と入居者の話し合いによってはさらに高額な支払いが必要になることもあります。
立ち退き料の内訳は、引っ越し費用や新居の敷金・礼金、不動産会社に支払う仲介手数料をはじめ、電話やインターネット・エアコンの移設にかかる費用などです。
くわえて入居者に対する迷惑料・慰謝料を支払うケースも少なくありません。
とくに、退去を急いでほしいときなどは迷惑料や慰謝料を上乗せする場合もあります。
賃貸物件を立ち退きしてもらう際の注意点
入居者に立ち退きを依頼する際には、理由をきちんと説明できるようにしておきましょう。
立ち退き要請は入居者にとって大きな負担になるので、納得できる理由があるかどうかで印象やその後の対応が変わります。
また、最低でも解約の6か月前までに申し入れをする必要がありますが、可能であればもっと前の段階で伝え、余裕を持って転居の準備ができるようにしましょう。
自分で退去要請をすることに抵抗がある場合は弁護士に相談してみると良いでしょう。
まとめ
賃貸物件の入居者に立ち退きを要請する際には、立ち退き料の支払いが必要になる場合があります。
立ち退き料の相場や注意点などを事前に確認し、スムーズに話を進められるようにしておきましょう。
私たちエクストホームは京都府「長岡京市」・「向日市」・「大山崎町」・「京都市西京区」・「京都市南区久世」・「京都市伏見区羽束師、久我」のエリアを中心に物件を取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
エクストホーム メディア編集部
長岡京市と向日市を中心に周辺地域で不動産情報をお探しなら、株式会社エクストホームにお任せください。ファミリー向けを中心にカップル向けなど様々な不動産情報を揃えています。有益な情報をお伝えするため不動産情報などの記事をご紹介します。