マンション売却における固定資産税の精算についてご紹介!
マンションの売却を検討している方は固定資産税の精算問題が出てきます。
基本的に売却前の分は売主が、売却後の分は買主が支払うことになります。
今回は、マンションの売却における固定資産税について、精算の時期や注意点についてご紹介します。
マンションの売却を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
マンション売却するときの固定資産税の精算方法とは
まず、毎年1月1日時点で不動産を所有している方は、固定資産税の納税義務があります。
そのため、売却後であっても売主が納税義務者の場合があるため、トラブルになることもあります。
そんなトラブルを防ぐため、固定資産税は日割り計算により、売る側と買う側の両方で負担することが一般的です。
また、日割り計算の起算日は関東地域では1月1日、関西地域では4月1日という具合に地域によって異なります。
同じ日に売却したとしても地域によって負担する金額が変わってくるということです。
マンションがある地域ではいつが起算日となるのか確認しておきましょう。
マンション売却による固定資産税の精算時期について
固定資産税の精算方法についてご紹介しましたが、精算時期も2つあります。
まず1つめは、今年の固定資産税の納税通知書が届いてからの精算です。
これは新しい納税通知書が届いたのち、精算することになります。
確定した金額で精算するのでどちらかが損をするなどということがありません。
ただ、売却時に納税通知書がまだ届いていない場合は、届いたあとに再度売主と買主で連絡を取り合わなければならないという手間がかかります。
2つめは、昨年の納税通知書の金額による精算です。
固定資産税は3年ごとに評価替えがおこなわれます。
そのため、評価替えの年でなければ金額は変わらないため、昨年の金額でも問題にはなりません。
ただし、評価替えの年の場合は、昨年と金額が異なることもあり得るため、注意が必要です。
マンションの売却による固定資産税の精算時の注意点
精算方法や時期についてご紹介してきましたが、精算時には確認すべき注意点もあります。
まず、法的には買主には固定資産税の支払い義務はないという点です。
つまり、買主が「自分には固定資産税を支払う義務はないから精算しない」と支払いに応じない可能性もあるのです。
日割り計算や起算日による精算はあくまで一般的な通例であり、当事者同士で取り決めた約束ごとに過ぎません。
トラブルを避けるためには、あらかじめ売買契約書に固定資産税の精算方法について記載しておきましょう。
また、固定資産税の精算にて、買主から受け取った金額は譲渡所得に含まれます。
売却した金額だけではなく、固定資産税の精算した金額も税金の対象となるため注意しましょう。
まとめ
マンションを売却するときには、固定資産税を日割りで買主と精算するのが通例であり、日割り計算の起算日といつ時点の固定資産税の税額で精算するのか決める必要があります。
トラブルを避けるために売買契約書に精算方法を記載することをおすすめします。
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