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土地売却で利用できる税金控除や特例とは?注意点もあわせて解説

不動産の豆知識【売買】

土地を売却したい方にとって、悩みの一つが税金の支払いでしょう。
土地を売ると大きな金額が動くことになりますので、納税が負担となる可能性もあります。
しかし、税金控除や特例をうまく利用することで、納税額を抑えることができます。
今回は、土地の売却を検討している方に向けて、土地売却の際に利用できる税金控除や特例についてご紹介します。

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土地売却で利用できる税金控除や特例にはどんな種類がある?

土地売却で利用できる税金控除や特例の代表的なもののひとつが、居住用財産の3,000万円特別控除です。
住居として持っている家屋の所有期間が10年を超えている場合は軽減税率が適用され、さらに税率が抑えられます。
また、親から譲り受けた家屋があって、一定の条件を満たしている場合は、相続空き家の3,000万円特別控除が受けられます。
ほかにも数種類の税金控除や特例がありますので、所有する不動産の条件に当てはまるものがないか、事前に調べておくと良いでしょう。

土地売却で損失が出た場合に利用できる税金控除や特例とは?

土地売却で損失が出た場合に利用できる税金控除や特例について、ここでは2つご紹介します。

1つ目は、住宅ローンの残債がある住居を売却して損失が出た場合に利用できる「居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」です。この特例を適用すると、売却した年に損失を給与所得などと損益通算でき、通算しきれなかった損失は翌年から最大3年間にわたって繰越控除することが可能です。

2つ目は、マイホームを買い換えた際に、旧居の売却で損失が発生した場合に適用できる「居住用財産の買換えに係る譲渡損失の特例」です。この場合も、売却年に損失を給与所得などと損益通算でき、控除しきれなかった分は翌年から最大3年間にわたって繰越控除が可能です。これにより、源泉徴収された所得税が還付される場合もあります。

土地売却での税金控除を受ける際の注意点

土地売却で税金控除や特例を利用する場合、いくつかの注意点があります。
そのひとつが、たとえ損失が出た場合でも、税金控除や特例を利用するには確定申告をおこなう必要があることです。
確定申告は土地売却の翌年2月16日から3月15日までの期間に、居住地の税務署に必要書類を持参するか、郵送もしくはオンラインで書類を送付しておこないます。
また、ほかの税金控除や特例とは併用できないものもあるため、注意が必要です。

まとめ

土地を売ると多額のお金が動くため、税金の支払いに関する問題が生じます。
しかし、今回ご紹介したように、税金控除や特例を利用することで税額を抑えられるケースもあります。
土地売却をおこなう際には、利用できる税金控除や特例について、事前に調べておくと良いでしょう。
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