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不動産売却時に消費税が課税・非課税になるケースと注意点を解説

不動産売却時に消費税が課税・非課税になるケースと注意点を解説

不動産売却を検討している方にとって、消費税の課税対象になるかどうかがわからないものです。
ほとんどの方が課税と非課税との境界線を把握する機会が少ないため、理解している人は少ないことでしょう。
そこで本記事では、不動産売却時に消費税が課されるケースについて解説します。
見落としがちな注意点についても合わせて解説するので、参考にしてみてください。

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不動産売却時に消費税が課税になるケース

不動産売却において課されるケースは、国税庁のホームページで明記されています。
「消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)」が該当するケースです。
不動産は「資産の譲渡等」に該当し、事業者が営利を目的として対価を得る取引は課税対象になります。
事業者に対して個人が対象になるケースは少なく、主に3つのサービスです。
サービスは仲介してくれた不動産会社への仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、抵当権抹消登記を依頼したときの司法書士報酬が対象になります。
手数料の大きさによって費用が異なり、司法書士は依頼先によって異なるため覚えておきましょう。

不動産売却時に消費税が非課税になるケース

不動産売却時に消費税が非課税になるケースは、土地と個人取引における建物です。
土地は一戸建て、マンションの両方に該当し、消費税が課される心配はありません。
また、売買をするのが事業者ではなく、個人同士で取引する不動産売却は非課税です。
しかし、「1か月未満の土地の貸付けおよび駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合」においては課税対象となります。
国税庁で認められている項目で、消費に負担を求めてしまう税金になると課されないのがポイントです。
それでも誤りがないか不安になってしまう方は、売買取引を任せている会社に相談するのがおすすめになります。

不動産売却で消費税における注意点

課される対象が土地なのか建物なのかが混同してしまいやすいですが、対象は建物のみです。
取引するのが事業者なのか個人なのかを判断しないと、税金の計算ができなくなります。
注意点として不動産価格は税込みで記載されていることと、仲介手数料の負担には気を付けてください。
とくに仲介手数料は売却価格が高くなるほど増えるため、注意点として覚えておきましょう。

まとめ

不動産売却をするとき、消費税が課されるかどうかは大きなポイントです。
まずは売買する自分が事業と個人のどちらでおこなうのか、土地と建物、または両方で取引するのかを考えてください。
不安な方は売買を担当してくれる不動産会社に相談し、悩みを解決しましょう。
私たちエクストホームは、京都府長岡京市・向日市を中心に物件を取り扱っております。

お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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