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賃貸物件の契約期間は2年更新が多いのはなぜ?理由についてご説明

賃貸物件の契約期間は2年更新が多いのはなぜ?理由についてご説明

賃貸物件を探していると、その多くが2年更新になっていることに気づくのではないでしょうか。
これには、様々な理由があります。
ここでは、賃貸物件の契約期間や途中解約する場合についてご説明します。

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賃貸物件の契約期間が2年になっている理由とは?

短期間住む予定の方も、長期間同じ賃貸物件で生活する方も、契約期間については気になるところでしょう。
多くの場合契約期間が2年になっているのですが、これには理由があります。
一つは、「借地借家法29条」によって、契約期間が1年未満の場合、期間が決まっていない賃貸借であると位置づけられることがあげられます。
あまりにも短い期間だと、借主が安心して生活できないので、このような法律の定めがあります。 期間の定めのない契約だと、更新がないため、貸主は更新料を得ることができなくなります。
また、それぞれ職業、通学、家族構成などが異なり、数多くのライフスタイルが存在しています。 長期間同じ賃貸物件で、生活する方もいるでしょう。
反対に、職業柄、短期間で引っ越しを繰り返すような方もいます。
このように、いろいろな状況の方がいるため、あまりに長い契約期間にしてしまうとデメリットも感じる方も出てきます。
2年であれば、短すぎず、長すぎない丁度良い期間だと認識してもらえるのです。

賃貸物件の更新に必要なこととは?

多くの場合、更新日が近くなってくると、不動産会社から通知が届きます。
書類に必要事項を記載して、更新料が必要であれば更新料を支払います。
あらかじめ、契約書の中身をよく確認しておきましょう。
更新料は家賃の一か月分としているところが多いようですが、賃貸物件によっても異なるほか、なしとしている場合もあります。
また、管理会社に手数料を支払わなくてはいけないケースもあります。
併せて、損害保険の再加入手続きが必要な場合もあります。

賃貸物件の契約期間中に途中解約は可能か

途中解約することは可能です。
多くの場合違約金の支払いは必要ありませんが、契約書の中に違約金に関する記載がある場合は支払う必要があります。
途中解約する場合は、契約書に解約の予告期間が記載されているので、確認して連絡するようにしましょう。

まとめ

賃貸物件の契約期間が2年になっていることが多いのは、法律やライフスタイルの多様性などが理由です。
途中解約することもできるのですが、解約の予告期間までに連絡をする必要があります。 違約金の支払い有無は、契約書を見ればわかるので確認してみましょう。
私たちエクストホームは、長岡京市・向日市の物件を中心に取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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