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不動産を法人で売ったときの売却益について!控除の計算方法とは?

税金・相続

不動産を法人で売ったときの売却益について!控除の計算方法とは?

単純に不動産を売却したときに得られる収益である売却益、このようにプラスになった場合収益に対して税金がかかります。
ここで売却益に課せられる税金は、個人と法人によって大きな違いがあります。
今回は、法人で不動産を売却したときに発生する税金や控除、その計算方法などについてご紹介していきます。

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法人で不動産を売ったときの税金・売却益とは?

不動産を売却すると、当然税金が発生します。
法人の場合個人とは異なり、不動産売却の利益がその他の所得と合算され、法人で得た収益総額の金額に対して、課税が行われるようになります。
このとき発生する税金の種類は、法人住民税、法人事業税、法人税となります。
法人税の税率は、資本金が1億円以下で課税所得額が「1年の内800万円以内」であれば15%から19%、800万円以上であれば23.2%となります。

法人が不動産を売ったときの売却益と税金の控除について

個人であれば特別控除などで税金の負担を減らすことができますが、これは法人では使うことができません。
法人で節税をおこなうのであれば、投資をして計上し、法人税から控除する方法を取ったり、利益が出たときに他の所得に分散させて税率を下げるという方法があります。
投資をおこなう方法であれば、人件費や機械設備などを充実させるために投資をしたり、経営に必要な設備などの購入で税額控除されて取得価額の7%となります。
分散する方法は、出た利益を役員の退職金などとして支給し、分散させ税率を下げるという方法です。

法人が不動産を売ったときの売却益と税金の計算方法とは?

法人税の税率は、資本金1億円以下の普通法人で年800万円以下の課税所得であれば15%から19%、800万円以上の課税所得であれば23.2%の税率です。
法人の場合は不動産を売却した金額だけではなく、すべての収益と経費を合算して計算していきます。
そうして計算された法人税の税率から、課税標準額×住民税率と均等割を足すことで法人住民税が出ます。
税率については、その法人がある地域によっても異なります。
計算する前に法人のある地域の税率は、自治体などが公開しているホームページなどで確認をしておくようにしましょう。

まとめ

不動産の売却益とは、法人においては他の所得と合算され、税率が算出され、発生する税金が計算されます。
個人で売却したときと異なり、特別控除などは使えませんが、収益を投資や損益に分配することにより、税金の控除を受ける方法があります。
個人で売却するときも税金の発生する不動産の売却ですが、法人の場合も忘れてはならない税金が多数存在します。
しっかり計算して、支払い忘れがないように注意しましょう。
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