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【2026年最新】隣家の枝や雑草が越境…勝手に切れる?改正民法233条の手順と注意点

暮らしの豆知識

谷口 正史

筆者 谷口 正史

不動産キャリア19年

株式会社エクストホーム代表取締役として、長岡京市・向日市を中心に地域密着で不動産業に携わっています。賃貸・売買・賃貸管理まで、分かりやすく丁寧なご提案を大切にしています。

隣の庭木の枝が自宅側に張り出してきた。雑草や根がブロック際から入り込んできて、掃除や手入れの負担が増えている。こうした越境トラブルは、庭付き一戸建てにお住まいの方ほど身近です。ただ、実際に困っていても、「勝手に切ったら揉めそう」「法律的に大丈夫なのか分からない」と不安になり、動けないまま時間が過ぎてしまう方は少なくありません。
2023年の法改正から3年が経ち、2026年の今は、改正民法233条の考え方が実務でもかなり定着してきました。以前より対応しやすくなった部分はありますが、だからといって何でも自由に切ってよいわけではありません。枝と根では扱いが違いますし、空き家かどうか、所有者と連絡が取れるかどうかでも手順は変わります。
この記事では、長岡京市・向日市・大山崎町(乙訓エリア)で実際に起こりやすい越境トラブルを前提に、「今、取るべき正解」を分かりやすく整理します。最初に1分で確認できる診断表、そのあとに法律の基本、絶対にやってはいけない対応、穏便に進める手順、予防策、Q&Aまで、順番に見ていきましょう。

1分で判定!あなたの越境トラブル診断チェックリスト

まず大切なのは、「何が越境しているのか」を切り分けることです。枝なのか、根なのか、雑草なのか、空き家なのかで、取るべき対応は変わります。ここを混ぜて考えると、不要に強く出てしまったり、逆に必要以上に我慢してしまったりしやすくなります。

状況 最初の判断 基本の対応
枝が境界を越えている 原則、自分ではすぐ切らない まず所有者に切除を求める。催告しても切られない、所有者・所在不明、急迫の事情がある場合は自ら切除を検討
根が境界を越えている 自分で切り取れる可能性が高い 越境している根の範囲を確認し、自宅側部分の切取りを検討。設備・塀・配管への影響は慎重に確認
雑草が越境している 枝や根と同じ扱いとは限らない まず所有者への連絡と話し合いを優先。写真・動画で現状を残してから依頼する
お隣が空き家で連絡がつかない 所有者確認が必要 登記・固定資産税の情報照会が可能か確認し、所在不明なら法改正のルールに沿って対応を検討
台風前で枝が屋根や電線に当たりそう 急迫の事情の可能性 安全を優先しつつ、写真・動画で記録。必要に応じて専門家・自治体・管理先へ早めに相談

越境トラブルで一番多い失敗は、「全部まとめて同じルールだと思ってしまうこと」です。枝は原則として所有者に切ってもらうのが基本ですが、根は扱いが違います。雑草はさらに実務上の進め方が重要になります。まずはこの整理が出発点です。

改正民法233条の2026年実務基準

2023年4月1日の改正以降、民法233条では、越境した枝について「原則は所有者に切除させる」という考え方を維持しつつ、一定の場合には自分で切り取れるようになりました。2026年現在、実務上はこの流れがかなり定着しています。

項目 2026年時点の実務上の考え方
枝が越境している場合 まずは竹木の所有者に枝を切除するよう求めるのが原則
自分で枝を切れる場合 ①催告したのに相当期間内に切除されない ②所有者または所在が分からない ③急迫の事情がある、のいずれか
根が越境している場合 境界線を越えた根は自分で切り取れる
「相当な期間」の目安 法文に日数の明記はないが、実務上は基本的に2週間程度が一つの目安として扱われやすい
所有者不明・所在不明 調べても分からない場合は、自ら切除できる余地がある。ただし記録を残し、判断は慎重に進める

ここで大事なのは、「2週間」という数字が法律にそのまま書かれているわけではない、という点です。あくまで、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予として、事案によるものの、基本的には2週間程度が目安と考えられている、という理解です。つまり、ケースによってはもう少し短い・長いこともあり得ます。

また、空き家で所有者が分からない場合も、「分からないからすぐ切ってよい」と短絡的に考えるのは危険です。登記や現地情報、郵便物の状況、近隣の聞き取りなど、どこまで調べたかを記録しておくことが重要です。後から「本当は連絡できたのでは」と言われたときに、説明できる状態にしておく必要があるからです。

さらに2026年の実務では、スマホでの証拠保全が非常に大切です。写真だけでなく、境界ブロック、越境部分、建物との距離、雨樋や屋根への接触状況まで動画で残しておくと、後から「どの程度越境していたのか」「急迫の事情があったのか」を説明しやすくなります。

※枝の越境については、原則と例外の区別が重要です。焦って切る前に、枝なのか根なのか、誰の所有物か、連絡可能かを整理しておくとトラブルを防ぎやすくなります。

「良かれと思って…」が命取り!絶対にやってはいけないNG対応3選


越境トラブルは、植物そのものよりも「対応の仕方」で関係が悪化することがよくあります。特に次の3つは、やってしまいがちですが避けたい行動です。

NG対応 なぜ危険か
連絡せずに枝を切る 枝は原則として所有者に切除を求めるのが基本です。法的根拠が整理できていないまま切ると、話がこじれやすくなります
感情的に強い言い方をする 正しい主張でも、伝え方が強すぎると相手が意地になり、穏便な解決が難しくなります
記録を残さず口頭だけで進める 後から「そんな話は聞いていない」「そこまで越境していない」と言われたときに説明が難しくなります

特に気をつけたいのは、「少しくらいなら切っても大丈夫だろう」という自己判断です。見た目には軽い越境でも、相手との信頼関係や所有権の問題が絡むため、勝手な処理は後から大きな不信感につながることがあります。

もう一つ多いのが、口頭で1回伝えただけで「もう言ったから大丈夫」と思ってしまうことです。スマホで日時入りの写真、動画、メッセージ履歴を残すなど、やり取りを丁寧に残しておくこと自体がトラブルを大きくしないための備えになります。

穏便に解決するための3ステップ

実際に動くときは、いきなり法律の話から入るより、順番を守ったほうがうまくいきやすいです。長岡京市・向日市・大山崎町のように戸建て住宅が多いエリアでは、今後も顔を合わせる近隣関係であることが多いため、穏便さはとても重要です。

ステップ やること ポイント
① 現状確認 写真・動画・メモで越境状況を残す 境界、枝や根の位置、建物や雨樋との距離まで記録。日付が分かる形が望ましい
② 丁寧に依頼 所有者に、越境状況と困っている点を伝える 責める口調ではなく、事実と希望を分けて伝える
③ 書面・記録化 改善がなければ、催告の趣旨が分かる形で再連絡 日付、内容、期限を残す。必要なら専門家相談も併用する

実際の伝え方は、強く言いすぎないことが大切です。最初の一言としては、「お忙しいところすみません。枝がこちら側に入ってきていて、掃除や通行で少し困っているので、一度ご確認いただけますか」といった形が無難です。最初から「法律ではこうです」と入ると、必要以上に対立しやすくなります。

それでも改善がない場合は、次の段階として、日時と内容を残す形で伝えます。たとえば、「○月○日時点で越境が続いているため、○月○日頃までにご対応のご予定をご連絡いただけると助かります」といった表現です。催告と聞くと堅く感じますが、要は“切ってほしいことを、期限が分かる形で伝える”ということです。

もし空き家で連絡先が分からない、または話し合いが難しい場合は、無理に単独で進めず、司法書士・弁護士・自治体相談窓口などに早めに相談したほうが安全です。トラブルは、初動が丁寧なほど大きくなりにくいです。

【伝え方のテンプレート】
「こんにちは。○○です。お隣の庭木の枝(または雑草・根)がこちら側に入ってきており、掃除や通行の際に少し困っております。お忙しいところ恐れ入りますが、一度ご確認いただけますと助かります。ご対応が難しい場合は、ご予定だけでも教えていただけますでしょうか。」

自宅でできる「物理的な防衛策」|防草シート・根止めなどの費用感

越境トラブルは、相手に対応してもらうことが基本ですが、自宅側でできる予防策を取っておくと、被害を減らしやすくなります。特に雑草や根の侵入は、境界沿いの処理を変えるだけで負担が軽くなることがあります。

対策 費用感の目安 向いているケース
防草シートのみ 1㎡あたり約800~1,800円前後 雑草の発生を抑えたい、まず最低限で始めたい場合
防草シート+砂利 1㎡あたり約1,600~3,300円前後 見た目も整えたい、長期的に草むしりの負担を減らしたい場合
根止め材の設置 範囲や材料で変動。部分施工なら数万円台から検討しやすい 竹・地下茎・根の横広がりが気になる場合
剪定・伐採の業者依頼 枝葉処分費だけでも数千円~数万円台まで幅あり 高所作業や量が多く、自力対応が危険な場合

防草シートは、境界沿いの雑草対策として比較的導入しやすい方法です。さらに砂利を組み合わせると、見た目が整いやすく、シートの劣化を抑えやすい面もあります。根止めは、地下茎や強い根の侵入を抑えるのに向いていますが、既にかなり広がっている場合は、部分的な対策だけでは足りないこともあります。

乙訓エリアでも、築年数の経った戸建てでは、境界付近に昔からの植栽が残っているケースがあります。長岡京市・向日市・大山崎町では、比較的落ち着いた住宅地が多い一方で、敷地の境界が植栽やブロックで曖昧に見えやすいこともあるため、対策をする前に境界の位置と施工範囲をよく確認したいところです。

また、費用だけでDIYを急ぐと、後から排水やブロック、隣地側への影響が出ることもあります。見た目以上に根が張っているケースや、竹のように地下で広がるものは、無理せず業者相談を含めて考えたほうが結果的に安く済むことがあります。

2026年によくある質問Q&A

質問 回答
Q. 切除にかかった費用は請求できますか? A. 事情によりますが、越境した枝の切取り費用は、基本的には竹木の所有者に請求できると考えられる、という整理があります。ただし、当然に全額回収できるとは限らないため、事前の記録と手順が重要です。
Q. お隣が空き家で、連絡がつかない場合は? A. まずは所有者や所在の確認が必要です。調べても分からない場合は、法改正のルール上、自ら切除できる余地がありますが、独断で進めず、証拠と調査経過を残して慎重に対応したいところです。
Q. 雑草も民法233条と同じように考えていいですか? A. 枝・根とまったく同じ整理では考えにくい場面があります。まずは所有者への連絡と話し合い、記録の確保を優先し、必要に応じて専門家へ相談するのが安全です。
Q. 口頭で頼んだだけでも十分ですか? A. 口頭だけだと、後から言った・言わないになりやすいです。メッセージ、写真、動画、日付入りメモを残すことが実務上かなり重要です。
Q. 自宅側に入ってきた根を切ると、木が枯れてしまうかもしれません。大丈夫ですか? A. 法律上は越境した根を切り取れるとされていますが、実際には影響範囲や設備への支障もあります。太い根や大木に関わる場合は、業者や専門家の判断を挟んだほうが安心です。

越境トラブルは、「法律だけ分かれば解決する」というものではありません。手順、伝え方、記録、近隣関係のバランスまで含めて考える必要があります。特に戸建て同士では、解決後も顔を合わせることが多いため、正しさと穏便さの両立が大切です。

まとめ|長岡京市・向日市・大山崎町の越境トラブルは、地域事情も踏まえて整理を

隣家からの枝や雑草の越境トラブルでは、「困っているのに、勝手には動きにくい」という悩みがつきものです。ですが、2026年現在は、改正民法233条の考え方がかなり整理されており、枝・根・所有者不明・急迫の事情ごとに、取るべき行動を分けて考えやすくなっています。

重要なのは、最初に対象を見極めること、感情的にならずに順番を守ること、そして証拠を残すことです。特にスマホでの写真・動画記録は、後から状況を説明するうえでかなり重要です。何がどこまで越境していたのか、いつ依頼したのか、危険性がどの程度あったのかを説明しやすくなるからです。

また、空き家や管理が行き届きにくい不動産では、越境や雑草の問題が近隣トラブルのきっかけになることもあります。こうした問題は、単に枝や草の問題として見るのではなく、不動産の管理状況や今後の活用まで含めて考えることが大切です。

エクストホームでは、長岡京市・向日市・大山崎町を中心とした乙訓エリアで、不動産売却や空き家に関するご相談に対応しています。売却を考えている空き家や管理に悩んでいる不動産については、現地状況も踏まえてご相談いただけます。不動産の整理や活用を検討されている方は、お気軽にご相談ください。

お客様一人ひとりの「納得」と「満足」を本気で大切にする、地域密着の不動産会社です。

※Googleマップで★4.9/361件(2025年12月時点)の口コミ評価をいただいています。
※本記事は一般情報であり、個別事情により取扱いが異なります。具体的な法的判断が必要な場合は、弁護士等の専門家へご相談ください。

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