
普通借家と定期借家の違いとは?契約前に絶対に知っておきたいポイント
賃貸物件を探していると、物件情報の「契約形態」の欄に「定期借家契約」と書かれていることがあります。
普段見慣れている「普通借家契約」と何が違うのか?今回はこの2つの契約の違いや、それぞれのメリット・デメリット、注意点を解説します。

1. 定期借家と普通借家の基本的な違い
賃貸借契約には、大きく分けて「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
| 契約種類 | 更新 | 中途解約 |
|---|---|---|
| 普通借家契約 | あり(貸主からの更新拒否には正当事由が必要) | 可能(通常は1〜2ヶ月前の予告) |
| 定期借家契約 | なし(期間満了で契約終了) | 原則不可(やむを得ない事情がある場合を除く) |
普通借家は、更新が前提の契約形態で、住み続けたいという意思があれば基本的に退去する必要はありません。一方、定期借家契約は更新ができず、期間満了で契約終了。再契約をしたい場合は貸主・借主双方の同意が必要です。
さらに、定期借家は原則中途解約ができません。ただし、契約書に特約がある場合や、やむを得ない事情がある場合は例外として認められることもあります。
YouTube エクストホームの賃貸ハウツーChで、普通借家と定期借家について解説しております。
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2. 賃貸契約前に注意すること
契約前には、必ず「重要事項説明書」の内容をしっかり確認しましょう。
定期借家契約は、宅地建物取引業法により「契約が定期借家であること」「更新がないこと」などを記載した書面を交付し、説明する義務があります。
もしこの説明が不十分だった場合、定期借家契約自体が無効になる可能性もあります。
重要事項説明書の中でも特に「更新に関する事項」の欄に注目してみてください。「更新はありません」「契約は期間満了で終了します」などの記載があれば、定期借家契約の可能性が高いので、確認を怠らないようにしましょう。
3. 定期借家が向いている人の特徴
4. 定期借家契約に関するトラブル事例
まとめ
普通借家契約と定期借家契約は、見た目や条件が似ていても、契約内容には大きな違いがあります。
特に重要なのは以下の2点:
・更新があるかどうか
・中途解約ができるかどうか
定期借家契約は、住める期間が限られているため、ライフスタイルとの相性が非常に重要です。
「とりあえず住めればいい」ではなく、「この契約形態は自分に合っているか?」をよく考えて、契約を結ぶようにしましょう。
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