普通借家契約と定期借家契約の違いは?メリットとデメリットを解説!
賃貸物件の契約を考えている方は、普通借家契約と定期借家契約の違いを知っていますか?
普通借家契約と定期借家契約は、更新の有無や解約の条件などに大きな差があります。
そこで今回は、普通借家契約と定期借家契約の違いとそれぞれのメリット、デメリットについて解説します。
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普通借家契約と定期借家契約の違い
普通借家契約とは、賃貸物件を借りる際に最も一般的な契約形態です。
契約期間は1年以上で設定されており、更新は原則として自動的におこなわれるため、長く居住することができます。
借主が保護される契約形態なので、正当な事由がない限り契約更新を断られることはありません。
一方で定期借家契約とは、賃貸物件を一定期間だけ借りる契約形態です。
更新は原則としておこなわれず、契約期間が満了すると自動的に解約されます。
ただし、貸主に相談し双方で合意が取れれば、再契約をおこない住み続けることも可能です。
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普通借家契約と定期借家契約のメリットについて
普通借家契約のメリットは、自動的に更新がおこなわれる点です。
退去の意思を示さない限りはその物件に住み続けることができるうえ、更新の手間がかかりません。
また、普通借家契約の物件数は多く、選択肢が広いという利点もあります。
定期借家契約のメリットは、賃料が安いことです。
定期借家契約は期間が決まっているため、周辺の家賃相場より安く設定していることがあります。
なかには築年数が浅い、設備が充実しているなど、条件が良い物件を借りられる可能性もあります。
また、定期借家契約は、更新ができないことが原則ですが、その分更新料や礼金などの初期費用を節約することが可能です。
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普通借家契約と定期借家契約のデメリットについて
普通借家契約は、先述したように契約期間が満了しても自動的に更新されるので、長く住み続けたい場合は便利です。
しかし、条件交渉が難しいというデメリットがあります。
家賃の値下げを交渉したくとも、修繕費なども含めた金額で賃料を設定されているため、融通が利きにくいでしょう。
定期借家契約では、原則中途解約することができません。
途中で解約をした場合、残りの家賃を違約金として請求される場合があります。
なお、やむを得ない事情が生じた場合は、解約が可能になるケースもあるため、貸主に一度相談することがおすすめです。
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まとめ
賃貸物件の契約を考えている方にとって、普通借家契約と定期借家契約の違いは重要なポイントです。
普通借家契約は自動更新されますが条件更新が難しい点があり、定期借家契約は賃料が安いですが途中解約ができません。
それぞれの契約でメリット・デメリットがあるので、比較してご自分にあった契約形態を選びましょう。
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エクストホーム メディア編集部
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