賃貸物件の定期借家契約とは?メリットとデメリットを解説!の画像

賃貸物件の定期借家契約とは?メリットとデメリットを解説!

不動産の豆知識【賃貸】

賃貸物件を探していると「定期借家契約」という言葉を見かけることがあると思います。
一般的な契約である「普通借家契約」と何が違うのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は賃貸物件の定期借家契約とは何なのかを、メリットとデメリットも含めて解説します。

弊社へのお問い合わせはこちら

定期借家契約とは? 

賃貸物件の貸主との間に結ぶ契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
一般的な賃貸物件では普通借家契約の場合が多く、決められた契約期間が終了しても入居者が希望すれば契約を更新してそのまま住み続けることが可能です。
一方で定期借家契約の場合、契約期間が終了した時点で退去しなければなりません。
貸主の都合で一定期間のみしか部屋を貸せないときなどに、定期借家契約が用いられることがあります。
場合によっては契約期間終了後もその物件に住み続けられることもありますが、その際は契約を更新するのではなく、再契約を結ぶことになります。

定期借家契約の賃貸物件に住むメリットは? 

定期借家契約の賃貸物件を選ぶメリットとして、家賃が安く設定されているケースが多いことが挙げられます。
期間限定の契約であるため、家賃を相場より安くすることで入居者が集まりやすくするのが目的です。
また単身赴任中や学校に通っている間だけというように、最初から短期間しか住まないことがわかっている方にとっても定期借家契約の賃貸物件は住みやすいでしょう。
さらに迷惑行為をする入居者が住んでいる確率が低いことも定期借家契約のメリットです。
たとえ再契約が可能な物件だとしても、迷惑行為をするような入居者とは再契約を結ばない貸主がほとんどでしょう。
そのため入居者同士のトラブルが発生することも少ないという利点も生まれます。

定期借家契約に住むデメリットとは? 

定期借家契約のデメリットとしては、原則契約期間中の解約ができないことが挙げられます。
もともと短期間での契約であるため、その期間が終了する前に途中解約することは認められていないケースが多いのです。

ただし、借地借家法38条5項による法定解約権(賃借人(借主)が転勤・療養・親族介護等の「やむを得ない事情」で生活の本拠として使用困難な事由での中途解約)は法律で認められています。その場合の解約申入れは、少なくとも1か月前には通知しなければなりません。
また、入居者が再契約を希望しても、貸主が同意しなければその物件に住み続けることはできません。
そういったデメリットもよく考えたうえで決めることをおすすめします。

まとめ

賃貸物件の定期借家契約は、期間限定で部屋を借りたい方にとってメリットの多い契約方法といえます。
ただし、ケースによってはデメリットに感じることも多いため、事前にしっかり確認したうえで選択するようにしましょう。
私たちエクストホームは京都府「長岡京市」・「向日市」・「大山崎町」・「京都市西京区」・「京都市南区久世」・「京都市伏見区羽束師、久我」のエリアに特化して物件を取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓

弊社へのお問い合わせはこちら


”不動産の豆知識【賃貸】”おすすめ記事

  • 築古賃貸を選ぶときのポイントは?メリットや注意点も解説の画像

    築古賃貸を選ぶときのポイントは?メリットや注意点も解説

    不動産の豆知識【賃貸】

  • 隣の家から草が伸びてきた時の対策は?の画像

    隣の家から草が伸びてきた時の対策は?

    不動産の豆知識【賃貸】

  • 心理的瑕疵物件は賃貸で避けるべき?借主が知っておきたい告知義務と3年の目安の画像

    心理的瑕疵物件は賃貸で避けるべき?借主が知っておきたい告知義務と3年の目安

    不動産の豆知識【賃貸】

  • 【保存版】賃貸契約更新時の“更新料”と“事務手数料”の違いを解説の画像

    【保存版】賃貸契約更新時の“更新料”と“事務手数料”の違いを解説

    不動産の豆知識【賃貸】

  • 【長岡京市】賃貸の部屋探しが難航する理由と、理想の物件を見つけるコツの画像

    【長岡京市】賃貸の部屋探しが難航する理由と、理想の物件を見つけるコツ

    不動産の豆知識【賃貸】

  • 秋の部屋探しのコツは何?押さえておきたいポイントも紹介の画像

    秋の部屋探しのコツは何?押さえておきたいポイントも紹介

    不動産の豆知識【賃貸】

もっと見る