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賃貸物件の定期借家契約とは?メリットとデメリットを解説!

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賃貸物件の定期借家契約とは?メリットとデメリットを解説!

賃貸物件の定期借家契約とは?メリットとデメリットを解説!

賃貸物件を探していると「定期借家契約」という言葉を見かけることがあると思います。
一般的な契約である「普通借家契約」と何が違うのか、よくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は賃貸物件の定期借家契約とは何なのかを、メリットとデメリットも含めて解説します。

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定期借家契約とは? 

賃貸物件の貸主との間に結ぶ契約には、「普通借家契約」と「定期借家契約」の2種類があります。
一般的な賃貸物件では普通借家契約の場合が多く、決められた契約期間が終了しても入居者が希望すれば契約を更新してそのまま住み続けることが可能です。
一方で定期借家契約の場合、契約期間が終了した時点で退去しなければなりません。
貸主の都合で一定期間のみしか部屋を貸せないときなどに、定期借家契約が用いられることがあります。
場合によっては契約期間終了後もその物件に住み続けられることもありますが、その際は契約を更新するのではなく、再契約を結ぶことになります。

定期借家契約の賃貸物件に住むメリットは? 

定期借家契約の賃貸物件を選ぶメリットとして、家賃が安く設定されているケースが多いことが挙げられます。
期間限定の契約であるため、家賃を相場より安くすることで入居者が集まりやすくするのが目的です。
また単身赴任中や学校に通っている間だけというように、最初から短期間しか住まないことがわかっている方にとっても定期借家契約の賃貸物件は住みやすいでしょう。
さらに迷惑行為をする入居者が住んでいる確率が低いことも定期借家契約のメリットです。
たとえ再契約が可能な物件だとしても、迷惑行為をするような入居者とは再契約を結ばない貸主がほとんどでしょう。
そのため入居者同士のトラブルが発生することも少ないという利点も生まれます。

定期借家契約に住むデメリットとは? 

定期借家契約のデメリットとしては、契約期間中の解約ができないことが挙げられます。
もともと短期間での契約であるため、その期間が終了する前に途中解約することは認められていないケースが多いのです。
事情があって退去を希望した場合には違約金が発生することもあります。
また入居者が再契約を希望しても、貸主が同意しなければその物件に住み続けることはできません。
そういったデメリットもよく考えたうえで決めることをおすすめします。

まとめ

賃貸物件の定期借家契約は、期間限定で部屋を借りたい方にとってメリットの多い契約方法といえます。
ただしケースによってはデメリットに感じることもあるため、事前にしっかり確認したうえで選択するようにしましょう。
私たちエクストホームは京都府「長岡京市」・「向日市」・「大山崎町」・「京都市西京区」・「京都市南区久世」・「京都市伏見区羽束師、久我」のエリアに特化して物件を取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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