離婚時のマンションの財産分与はどうなる?住み続ける方法も解説!
離婚をすると財産分与がおこなわれます。
そのときに問題になりやすいのが、マンションです。
夫婦が共同で築いた財産を分け合う作業において、マンションはどのように分ければ良いのでしょう。
こちらでは、離婚した場合のマンションの財産分与の仕方と、マンションに住み続ける方法について解説しています。
離婚時の財産分与とは
財産分与とは、夫婦が共同で築いてきた財産を分け合う作業のことです。
夫婦共有の財産の清算といっても良いでしょう。
不動産など片方の名義になっていた場合でも、共有財産として分与の対象となります。
専業主婦などで片方しか所得を得ていなかった場合でも請求は可能です。
分与には種類があり、清算的分与、扶養的分与、慰謝料的分与に分けられます。
清算的分与はそれぞれの寄与の程度に合わせて、公平に分配することです。
扶養的分与では、公平に分配しても離婚後の生活に経済的な不安が残る場合に、金銭を補充して一方の生活維持を図ることを目的にしています。
慰謝料分与では、慰謝料を支払う義務がある場合に、それを加味した分与をおこなうことです。
財産として対象となるのは、不動産、金銭ではないが経済的に価値があるもの、保険料、退職金、年金、預貯金、家具家電などがあります。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
離婚時のマンションを財産分与する方法について
不動産を分ける場合、もっともわかりやすいのが現金化することです。
不動産を売却して、現金化したものを分けると計算もしやすく、トラブル回避にもつながります。
また、新生活にはまとまった資金が必要となるので、現金が手元に入るのは安心材料にもなるでしょう。
片方が住み続けて、片方が現金を受け取る方法もあります。
不動産鑑定士などに不動産の価値を調べてもらい、家を出るほうに分与割合に応じた額を現金で支払います。
自宅に住み続けられるので、子どもがいる場合には転校しなくても良いメリットがありますが、住み続ける方は多額の現金を用意しなくてはいけません。
住宅ローンが残っている場合には支払いの継続が必要なので、ローン返済についても話し合いが必要です。
家をもらう代わりに、相手に他の財産を渡す方法もあります。
そのまま家に住み続けたいけれど、相手に渡す現金がない場合に有効です。
▼弊社が選ばれている理由はスタッフにあります
スタッフ一覧
まとめ
離婚時の財産分与は、しっかり考えておこなわないとトラブルの原因にもなります。
マンションなどの不動産は分け方をしっかり話し合いましょう。
現金化するのか住み続けるのかによって、分与の方法も異なってきます。
まずは査定金額を出して、資産価値を知ることが大切です。
私たちエクストホームは京都府「長岡京市」・「向日市」・「大山崎町」・「京都市西京区」・「京都市南区久世」・「京都市伏見区羽束師、久我」のエリアを中心に物件を取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
エクストホーム メディア編集部
長岡京市と向日市を中心に周辺地域で不動産情報をお探しなら、株式会社エクストホームにお任せください。ファミリー向けを中心にカップル向けなど様々な不動産情報を揃えています。有益な情報をお伝えするため不動産情報などの記事をご紹介します。