自分や親が入院中や認知症になった場合の不動産売却方法をご紹介
不動産所有者が入院している場合の売却方法について知りたいと思う方がいるかもしれません。
代理人を立てたり、親から子に名義変更するなどの方法があります。
この記事では、入院中の自分・入院中の親・認知症の方の所有する不動産を売却する方法についてご紹介します。
入院中の自分が所有する不動産売却をする方法
入院中であっても不動産の売却は可能です。
不動産会社に病院まで来てもらう方法や代理人を立てて売却する方法があります。
代理人には未成年などの一部例外を除いて、誰でも立てることができます。
しかし、代理人は売却価格や条件を任意に設定できるため、信頼できる人を選ばないと後から後悔してしまいます。
代理人を立てる際に委任状を作成して権限の範囲を限定することで、代理人の売却活動に制限を設けることも可能です。
また、子や孫に不動産の名義を変更して、売却活動をおこなってもらう方法もあります。
この場合は、贈与と売買のどちらかの方法で名義を変更する必要があります。
名義変更の際は、ほかの相続人への配慮をしなければなりません。
勘違いからトラブルが発生するケースもあるため慎重におこないましょう。
入院中の親が所有する不動産売却をする方法
親の不動産を売却する際は、子が代理人として売却活動をおこなう方法があります。
相続問題に発展しないために、自分以外に相続人がいる場合はよく話し合ってから売却活動を始める必要があります。
不動産を親から子に名義変更して売却する方法もあります。
親から子に不動産を無償で贈与すると贈与税がかかってしまう点は注意が必要です。
不動産価格が2,500万円以下であれば、相続時精算課税制度を利用することで贈与税は課税されずに名義変更できます。
贈与者と受贈者に適用対象者が設定されているため、確認してみましょう。
所有者が認知症の方の不動産売却をする方法
不動産所有者が認知症の場合は、本人は売却することはできず、代利権を有する成年後見人が代わりに売却できます。
成年後見人は、家族などの申請によって家庭裁判所が選任します。
申請には申立書・戸籍謄本・後見登記事項証明書などの書類が必要です。
申請から家庭裁判所の決定までには1~2か月程度かかります。
まとめ
入院中の自分・入院中の親・認知症の方の不動産売却をする方法についてご紹介しました。
親から子に名義変更したり、代理人を立てて売却活動をおこなうなどの方法があります。
不動産所有者が認知症の場合は、成年後見人を選任することで売却が可能です。
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