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店舗併用住宅を売却することは可能?売れにくい理由とは

店舗併用住宅を売却することは可能?売れにくい理由とは

不動産売却する物件は、居住物件、店舗物件、投資物件など、さまざまな種類があります。
今回は店舗と居住スペースが一緒になった物件が売却可能なのか、売れにくい理由と売却後に使える控除はなにがあるのかをご紹介します。
ぜひ、店舗併用住宅を所有している方は記事をチェックしてみてください。

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店舗併用住宅は売却可能?

そもそも店舗併用住宅とは、店舗と居住スペースが1つの建物のなかにある物件のことです。
1階が店舗で2階が居住スペースになっている物件もあれば、1階の一部が店舗でそのほかは居住スペースといった物件もあります。
もちろん売却は可能です。
ただし、住居や事業所に比べると店舗併用住宅は需要が少ないので、売れにくい傾向にあります。
そのため、店舗の設備・什器を残し、居抜き物件として取り引きすることで少ない購入者候補者への購入意欲を高めることがポイントです。
その場合、買主は開業設備など初期費用が抑えられ、売主は処分代および撤去の手間がかからないメリットがあります。

店舗併用住宅が売却しにくい理由

先述のとおり、ターゲットが少ないことが理由のひとつです。
新型コロナウイルスの流行により、さらに店舗物件の需要が減りました。
また、増加しているインターネット通販事業は、店舗併用住宅では在庫管理に必要なスペースが足りないため、やはりターゲットになりません。
以前と比較すると店舗併用住宅を求めている方の数が減っています。
また、住宅ローンは居住スペース部分にしか適用されないため、店舗スペース部分の購入費用の融資は受けられません。
住宅ローンのほか、フリーローンや事業用ローンなどを2重に利用しなければならないのです。
この点も店舗併用住宅が敬遠される理由のひとつになっています。

店舗併用住宅を売却する際に使える控除

店舗併用住宅を売却した場合は、年度内の利益に関わらず確定申告をおこないましょう。
使える控除は、2つです。
1つ目は3,000万円までの特別控除です。
所有期間関係なく、要件を満たしている場合に売却価格3,000万円まで税金がかからない制度となっています。
2つ目は、損益通算です。
売却して、諸経費などを差し引いて損失が出た場合には、ほかの所得から差し引ける制度です。
これらの制度を利用することで節税ができます。

まとめ

店舗併用住宅とは、店舗と居住スペースがある物件です。
売却しにくい理由は、需要が減ってきており、ターゲットが少なくなっていることです。
そのため、居抜き物件として売りに出すことがおすすめといえるでしょう。
私たちエクストホームは京都府「長岡京市」・「向日市」・「大山崎町」・「京都市西京区」・「京都市南区久世」・「京都市伏見区羽束師、久我」のエリアを中心に物件を取り扱っております。
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エクストホーム メディア編集部

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