任意売却ができないケースとは?任意売却ができないとどうなるのかもご紹介
住宅ローンを組んで不動産を購入したとしても、途中で返済ができずに滞納が続いてしまうこともあるでしょう。
その際に選択できる方法のひとつに任意売却がありますが、そもそも任意売却についてよくわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は任意売却の特徴にくわえて、任意売却ができないケースについて解説します。
任意売却とは?競売とは何が違う?
任意売却とは、住宅ローンを借りている金融機関の承諾を得て不動産を売却する方法です。
住宅ローンを組んで購入した不動産には、金融機関の抵当権が設定されます。
住宅ローンの滞納が続いた場合、金融機関は抵当権を実行して裁判所に申し立て、担保としている不動産を競売にかけて少しでも住宅ローンを回収しようとします。
ただし、競売の場合は市場価格よりもはるかに安い金額で取引されることが多いため、住宅ローンは完済できず、その後も残債を返済し続けなければなりません。
一方、任意売却は競売とは違って市場価格で売却できるため、より残債を少なくすることが可能です。
その後の残債については、金融機関との相談のうえで分割して支払う形となります。
任意売却ができないケース
任意売却は住宅ローン滞納時の対策にはうってつけではあるものの、必ずしもできるとは限らない点に注意が必要です。
そもそも住宅ローンを借りている金融機関の同意を得られない場合は、任意売却は選択できません。
とくに不動産の売却金額で残債を返済できないケースでは、任意売却を認めてくれない金融機関が多いでしょう。
また、建ぺい率をオーバーしていたり、接道義務を満たしていなかったりなど物件自体に法律的なトラブルを抱えているような場合も、金融機関の同意を得られにくい傾向にあります。
近隣の方に知られたくないがために、内覧や物件情報の開示などを拒み、不動産会社が売却活動を積極的におこなえない場合も任意売却はできません。
任意売却ができない場合はどうなる?
住宅ローンの滞納が続き、不動産の任意売却もままならない状況に陥った際はいったいどうなるのか、気になる方は多いでしょう。
不動産の任意売却ができない場合は、強制的に競売にかけられます。
競売後の残債も当然返済しなければならず、最悪の場合には自己破産を選択せざるを得ないこともあります。
自己破産をおこなえば債務はなくなりますが、一部の財産を除いてすべて手放さなければなりません。
信用情報にも大きく傷が付いてしまうため、住宅ローンの返済が厳しいと感じた時点で金融機関へ相談に行くことをおすすめします。
まとめ
住宅ローンの返済が困難で滞納が続いてしまった場合、金融機関の同意があれば任意売却を選択できます。
抵当権が付いた不動産でも市場価格で売却できるため、残債を返済できる可能性は高まるでしょう。
しかし、金融機関の承諾を得られずにその後も滞納が続く場合は強制的に競売にかけられてしまう点に注意が必要です。
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