マンション売却のあとに確定申告が必要かどうか判断する方法とは?
不動産の売却で確定申告が必要かどうかは、利益の有無によります。
売却によって利益が出た際は、確定申告が必要ですから、忘れずに手続きしましょう。
今回はマンション売却を検討している方に向けて、確定申告の必要書類や申告が不要な場合などについてご説明します。
マンション売却における確定申告について①必要書類を把握しておこう
マンション売却で利益が出たら、確定申告が必要です。
手続きに必要な書類はたくさんありますから、しっかりと準備しておきましょう。
主な必要書類は、以下のとおりです。
●売却時の売買契約書
●購入時の売買契約書
●諸経費の領収書(仲介手数料や印紙税など)
●登記事項証明書
●確定申告書(B様式)
●確定申告書(分離課税用)
●譲渡所得の内訳書
契約書や領収書は自分で準備するものですから、きちんと保管しておきましょう。
手続きに備えて、すぐ使えるように用意しておくと安心です。
登記事項証明書は法務局、残りの3点は税務署で入手できます。
なお、通常の申告期間は、売却した次の年の2月16日から3月15日までです。
売却から申告までの期間が空く場合は、忘れないように注意しましょう。
マンション売却における確定申告について②申告が不要な場合とは?
マンション売却で確定申告が必要なのは、利益が出たときです。
利益は「売却価格-(購入にかかった費用+売却にかかった費用)」の式で算出します。
この計算結果がプラスになると「譲渡利益」が発生したことになり、この利益に対して税金が発生するため、確定申告が必要です。
確定申告しないと、延滞税が発生してしまいますから、必ず手続きしましょう。
なお特例を使用して、結果的に税金がゼロになる場合でも、確定申告は必要ですから注意しましょう。
さて、上記の計算結果がマイナスになった場合は「譲渡損失」となるため、税金は課されません。
ですから、確定申告は不要です。
ただ、譲渡損失が出た場合は、他の給与所得などから控除できるため、節税につなげられます。
さらに、損失が大きくて1年で控除しきれなかったときは、そのあと3年にわたって控除できます。
そのため、もし売却によって損失が生じたとしても、確定申告の手続きは行ったほうがよいでしょう。