
不動産売却で損しても節税できる?税金の特例を解説
不動産売却といえば「できるだけ高く売って利益を出したい」と考える方が多いかもしれません。
しかし、利益が出た場合には所得税や住民税といった税金が課税されるため、注意が必要です。
一方、売却で損失が出た場合には、一定の条件を満たすことで節税につながる特例が用意されています。
今回は、不動産売却を検討中または予定している方に向けて、「損失が出た場合の節税特例」についてわかりやすく解説します。
不動産売却で節税できる?①「損益通算」とは
不動産を売って利益が出た場合、その利益に対して所得税と住民税が課税されます。
特に高額な不動産の場合、納税額も大きくなるため、計画的な準備が必要です。
一方、売却によって損失が出た場合には課税されないだけでなく、一定の要件を満たすと、その年の給与など他の所得と損失を相殺することが可能です。
この制度を「損益通算」と呼びます。
不動産売却で節税できる?②「譲渡損失の繰越控除」も活用しよう
もし損失の金額がその年の所得を上回った場合は、翌年以降の所得から差し引くことも可能です。
この制度が「譲渡損失の繰越控除」で、最大3年間(売却年を含めて4年間)適用できます。
ただし、この制度を利用するには、以下のような条件を満たす必要があります。
【ケース1】自宅を買い替える場合
以下の条件をすべて満たす必要があります。
・売却する自宅を5年以上所有している
・新たに取得する住宅の床面積が50㎡以上
・返済期間が10年以上の住宅ローンを利用している
・自宅を売却した年の 前の年から翌年までの間に新居を取得すること
・新居に 取得から1年以内に入居すること
条件を満たしていないと控除が受けられないため、事前の確認が重要です。
【ケース2】買い替えを伴わない場合
売却後に賃貸住宅や実家へ引っ越すケースでも、以下のような条件を満たせば適用可能です。
・売却する自宅に返済期間10年以上の住宅ローンが残っている
・売却価格がローン残高を下回っている
住宅ローンの有無や売却額との関係が要件になりますので、事前に確認しておきましょう。
不動産売却で節税できる?③確定申告を忘れずに!
ご紹介した損益通算や繰越控除の特例は、自動的には適用されません。
必ず確定申告を行う必要があります。
申告期間は、原則として売却した翌年の2月16日〜3月15日です。
また、繰越控除を受ける各年についても毎年申告が必要になるため、継続的に忘れないよう注意しましょう。