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不動産売却で住民税などの税金が節税できるのはどのようなケース?

不動産売却で住民税などの税金が節税できるのはどのようなケース?

不動産売却では、利益が多いほどよいと考えている方もたくさんいらっしゃるでしょう。
ただし、得た利益には税金がかかるので注意が必要です。
逆に損失が出たときは、住民税などを節税できますから、しっかりと覚えておきましょう。
今回は不動産売却を検討中の方やこれから予定している方に向けて、税金の特例についてご説明します。

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不動産売却では住民税などを節税できる?①損失が出た際の特例について

不動産を売って利益が出ると、所得税や住民税が課税されます。
金額によっては大きな出費になることもありますから、注意が必要です。
一方、損失が出たときは、もちろん課税されません。
さらに要件を満たした自宅などであれば、その年の所得から損失額を差し引くことが可能なので、節税につながります。
このことを「損益通算」といいます。

不動産売却では住民税などを節税できる?②損失は繰越控除できる!

もし損失がその年の所得よりも多い場合は、次の年以降に繰越ができます。
最大3年までできますから、売った年を合わせて4年間可能です。
これを「譲渡損失の繰越控除」と呼びます。
適用するための要件は、自宅を買い替えるかどうかによって変わりますから気を付けましょう。

自宅の買い替え

まず、5年以上所有した自宅であることが必要です。
そして、新居についても「床面積が50㎡以上」「返済期間が10年を超える住宅ローンを利用」などの要件があります。
新居の取得時期や入居時期についても決められていますから、しっかりと確認しましょう。

自宅の買い替えではない

売却後に賃貸物件や実家などに引越すときも、要件を満たしていれば適用可能です。
この場合は、売却する自宅の住宅ローンも関係します。
「返済期間10年以上の住宅ローンがあり、返済が残っている」「売却価格がその残高より下である」などの要件がありますから、該当するかどうかしっかりとチェックしておきましょう。

不動産売却では住民税などを節税できる?③忘れずに確定申告しよう!

ご説明した特例は、自動的に適用されるものではありません。
確定申告が必要ですから、売った年の翌年は必ず手続きしましょう。
通常は、翌年の2月16日から3月15日までが提出期間です。
なお、繰越控除を適用する年にも申告が必要なので、忘れないようにしっかりと覚えておきましょう。

まとめ

不動産の売値が買値より安くなってしまうと、損した気持ちになってしまうかもしれません。
けれども、節税につながる特例を使えることもありますから、要件を確認してみましょう。
なお適用する際は、確定申告の手続きを忘れずにおこないましょう。
私たちエクストホームは、京都府「長岡京市」・「向日市」・「大山崎町」・「京都市西京区」・「京都市南区久世」・「京都市伏見区羽束師、久我」のエリアに特化して物件を取り扱っております。
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