「相続人不存在」とはどんな状態?遺産の行方や相続人不存在の手続きも解説
不動産を所有している場合、自分が亡くなっても相続する方がいないケースがあります。
相続人がいないと遺産はどのように扱われるのか、いろいろと気になることも多いでしょう。
そこで今回は、相続人不存在とはなにか、相続人不存在の場合に遺産はどうなるのか、そして手続きの流れについて解説します。
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相続人不存在とは
相続人不存在とは、被相続人が生前保有していた財産を相続する法定相続人が一人もいないケースのことです。
相続人不存在となるのは、配偶者や子ども、両親、きょうだいなど法定相続人自体が存在しない場合です。
仮に法定相続人がいたとしても、全員が相続放棄し、被相続人が遺した財産を受け取らないと判断した場合は相続人不存在となります。
被相続人の命を奪ったり、脅迫して自分に有利な内容の遺言書を書かせたりした場合は欠格・排除となり、相続人から除外されます。
ほかに相続人となる方がいない場合も、相続人不存在として扱われることを覚えておきましょう。
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相続人不存在のケースでは遺産はどうなる?
相続人不存在となる場合、被相続人による遺言書が見つかったときは、遺言書内で遺産の相続先として指定された方が相続対象になります。
お世話になった方や希望の寄付先など、遺産を渡したい相手がいるときは遺言書の作成が有効です。
被相続人と生前に生計をともにしていた、あるいは深い関係にあった方で、家庭裁判所が特別縁故者にあたると認めた場合も、財産分与にて遺産相続が可能です。
被相続人が遺言書を作成しておらず、特別縁故者にあたる方も見つからない場合、遺産はすべて国庫に帰属します。
なお、家庭裁判所が特別縁故者に対して遺産の一部のみを与えると判断した場合、残りの遺産は国庫に帰属します。
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相続人不存在の手続きの流れ
相続人不存在の場合の手続きは、まず検察官などが家庭裁判所にて相続財産清算人の選任申し立てをおこないます。
家庭裁判所は被相続人が亡くなったことを公告するとともに、「債権者および遺産を受け取る予定の方は名乗り出るように」との債権申し立ての公告へと進みます。
相続人の発見にいたらない場合は相続人捜索の公告となり、6か月以上経っても発見できないときに相続人不存在が確定します。
なお、相続人不存在の確定から3か月以内に、家庭裁判所に対して特別縁故者への財産分与の申し立てがおこなわれることがあります。
家庭裁判所は財産分与の可否などを判断し、残りの財産があるときは国庫への帰属手続きに移行します。
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まとめ
相続人不存在とは、被相続人の遺産を相続するはずの方が誰一人いない状態のことです。
遺産は被相続人が作成した遺言書のとおりに扱うなど、3パターンの方法で取り扱われます。
実際には、相続財産清算人の選定などの手続きを経て相続人不存在が決定されます。
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エクストホーム メディア編集部
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