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賃貸物件をお探し中の方へ!瑕疵物件とはどんな物件なのかについて解説

賃貸物件をお探し中の方へ!瑕疵物件とはどんな物件なのかについて解説

賃貸物件をお探しの方に、ぜひ知っておいてもらいたいことのひとつが「瑕疵物件の存在と概要」です。
今回は瑕疵物件について、まずは全体的な概要を解説したうえで、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件の具体的な瑕疵の例などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
瑕疵物件とはいったいどんな賃貸物件のことを指すのか?
瑕疵物件(読み方:かしぶっけん)とは、欠陥や欠点、不備、問題など、何らかの瑕疵がある物件のことを指します。
「訳あり物件」や「事故物件」と呼ばれるケースもありますね。
瑕疵物件は瑕疵の内容によって、物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件・法的瑕疵(法律的瑕疵)物件・環境的瑕疵物件の4種類に分けられます。
今回はそのなかでも、賃貸物件に多い物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件について、それぞれどんなものなのかを個別にご説明します。

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物理的瑕疵物件とはどんな瑕疵がある賃貸物件のことなのか?

物理的瑕疵物件とは、たとえば雨漏りが発生している物件、シロアリ被害がひどい物件、壁がひび割れている物件など、何らかの欠陥や不備がある賃貸物件のことを指します。
「どんな物理的瑕疵があるのか」については、貸主は借主にきちんと告知しなければいけないという告知義務があります。
ただし、修繕やリフォームを済ませて物理的瑕疵そのものが無くなった場合は、告知義務も消滅します。

心理的瑕疵物件とはどんな瑕疵がある賃貸物件のことなのか?

心理的瑕疵物件とは、自殺や殺人・変死・焼死などがあった、いわゆる「事故物件」とも呼ばれる賃貸物件のことを指します。
物理的瑕疵物件とは違い、賃貸物件そのものに欠陥や不備があるわけではないのですが、起こってしまった事態が事態だけに、心理的な抵抗や苦痛を感じやすいこと、それが心理的瑕疵とみなされるわけです。
ちなみに心理的瑕疵と判断される基準は、原則として「自然死や、転倒などの不慮の死以外の室内での死」です。
ただし、自然死や不慮の死であっても、発見が遅れたなどの理由で特殊清掃が入るような事態となった場合は心理的瑕疵とみなされます。
さて、ここで気になるのが「心理的瑕疵物件の瑕疵の告知義務はいつまであるのか」という点です。
かつてはこの基準があいまいでしたが、国土交通省が令和3年10月8日に策定した「人の死の告知に関するガイドライン」によって、賃貸物件における心理的瑕疵の告知義務期間は、瑕疵発生からおおむね3年間、と定義されました。

まとめ

今回は瑕疵物件の全体的な概要や、物理的瑕疵物件・心理的瑕疵物件の瑕疵の具体例や告知義務などについて解説しました。
賃貸物件の契約をする際には、瑕疵の有無および、瑕疵がある場合はその内容もしっかり事前に確認しておきましょう。
私たちエクストホームは京都府「長岡京市」・「向日市」・「大山崎町」・「京都市西京区」・「京都市南区久世」・「京都市伏見区羽束師、久我」のエリアに特化して物件を取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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