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不動産売却に必要な権利証とは?紛失した場合の対処法も紹介!

不動産売却に必要な権利証とは?紛失した場合の対処法も紹介!

不動産の権利証は、所有する物件や土地の売却に必要不可欠なものです。
しかし、不動産を所有して時間が経っている場合、どこにしまったのか忘れていることも珍しくありません。
今回は、不動産の権利証とはなにか、万が一紛失してしまった場合の対処法について解説していきます。

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不動産売却に必要な権利証とは?

不動産の権利証とは「登記済権利証」の略称で、不動産の所有権利があることを証明する書類です。
不動産売却に権利証が必要な理由は、以下の2つです。

●不動産の所有者を確認するため
●移転登記をするため


不動産を売却する際は、不動産会社が権利証を用いて本当の所有者であるかを確認します。
また、売主から買主へと所有権を移転登記する際にも、権利証は必要です。
権利証がないと不動産の所有確認や移転登記ができず、基本的に権利証なしでは不動産の売却が難しくなります。

不動産売却に必要!権利証を紛失した際の対処法

たとえ不動産売却に必要な権利証を紛失しても、不動産の所有権は残ります。
そのため、不動産を所有していることを証明できるのであれば、権利証がなくても不動産売却が可能です。
権利証なしで不動産を売却する方法は以下の3つが挙げられます。

1:事前通知制度

法務局に「登記申請がされたこと」「登記申請を申し出る旨」を通知し、不動産の所有者であることを証明する制度です。
事前通知制度に費用はかかりませんが、証明が完了するまでに時間がかかるといったデメリットがあります。

2:本人確認情報の提供制度

司法書士や弁護士が本人確認をおこなうことで、権利証がなくても不動産売却が可能になります。
申請日当日に確認してもらえる点がこの制度のメリットでしょう。
ただし、司法書士や弁護士に対して手数料が発生するほか、不動産の契約書や領主書・戸籍謄本などがなければ確認できません。

3:公証人による本人確認制度

本人確認は司法書士や弁護士だけでなく、公証役場の公証人にも依頼が可能です。
司法書士や弁護士よりも費用を抑えられますが、必要な書類を揃えて直接公証人役場に行き手続きしなければなりません。

まとめ

不動産売却には、不動産の権利証が必須です。
しかし、権利証がなくても3つの制度を活用することで不動産売却は可能です。
権利証なしで本人証明をするにはそれぞれ時間や費用がかかるため、最適な対処法を活用しましょう。
私たちエクストホームは、長岡京市・向日市近辺の物件を中心に取り扱っております。
お客様の幅広いニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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